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貸付金と傷病手当金と相殺の法律的見解

労災保険傷病手当金と会社の貸付金を相殺するにはどうしたらよいですか? 法律違反でない方法を教えてください

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

債務名義があって、差押え出来る状況であれば傷病手当金の振込口座 残高を差押えることはできます。 傷病手当金を差押えることはできませんが、振り込まれた口座のお金の 色は消えてしまうからです。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1

貸付金と書かれてあるからには、あなたは会社側の立場ですね。 多分、健康保険の「傷病手当金」と労災保険の「休業(補償)給付」のことだと思いますが、どちらにしても本人の銀行口座へ直接振込になります。 よって貸付金と相殺されることは不可能です。 なお、なんらかの事情でどうしても給与等から相殺する場合は、本人からの申し出の文書があれば対抗できると思います。