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役員報酬
過去に未払いであげた役員報酬が、まだ残っているのですがその人が死亡してしまいました。これは元社長なんですが、未払費用/雑収入と相殺できますでしょうか? あと、経営不振のため役員報酬をストップしたのですが、未払いで残っている過去の役員報酬は上記のように相殺できるのでしょうか?それとも払ってないものはそのまま残るのでしょうか? 内訳 元社長200,000 現社長200,000が未払費用として残っています。合計400,000です。
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noname#24736
回答No.3
5年以上経過していれば時効になっていますから、雑収入に振替えます。 時効になっていない場合でも、本人が了承すれば、雑収入に振替えて未払費用を消すことは可能です。 役員報酬などを未払費用に計上した場合、その源泉税も計算して預り金に計上してある場合、それも雑収入に振替えます。