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役員報酬

過去に未払いであげた役員報酬が、まだ残っているのですがその人が死亡してしまいました。これは元社長なんですが、未払費用/雑収入と相殺できますでしょうか? あと、経営不振のため役員報酬をストップしたのですが、未払いで残っている過去の役員報酬は上記のように相殺できるのでしょうか?それとも払ってないものはそのまま残るのでしょうか? 内訳 元社長200,000 現社長200,000が未払費用として残っています。合計400,000です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

5年以上経過していれば時効になっていますから、雑収入に振替えます。 時効になっていない場合でも、本人が了承すれば、雑収入に振替えて未払費用を消すことは可能です。 役員報酬などを未払費用に計上した場合、その源泉税も計算して預り金に計上してある場合、それも雑収入に振替えます。

その他の回答 (2)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

 時効期間の5年が経過していれば、雑収入に振り替えが可能です。

参考URL:
http://www.jusnet.co.jp/business1/bus0102.htm
  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.1

全く自信は無いのですが、すでに支給が確定している報酬については会社の都合で勝手に未払費用/雑収入とするのはまずいと思います。 その役員が報酬を返上するというのであれば良いとは思いますが。 亡くなった役員については債権を放棄するという意思表示はできませんから、未払役員報酬は亡くなった方からすれば未収役員報酬という相続財産になると思います。

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