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取引先への貸付金を相殺できますか?

宜しくお願いします(o´-ω-)o)ペコッ 取引のあった会社が不渡りをだしました(2回目) この取引先に支払う買掛金と貸付金があります この場合買掛金を貸付金と相殺しても問題はないのでしょうか? 直接先方から聞いたわけではないのですが先方は倒産手続きを進めているようです

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

破産ということですね。 そうであればまず、相殺は本来、支払期限の来た債権と支払期限の来た債務とでおこなえるところ、破産手続開始決定があれば、破産者に対する債権のうち決定直前に支払期限が来ていなかったものについては、決定と同時に支払期限が来たものとされます(つまり、破産者は期限の利益を失います)。そのため、破産者に対して債権と債務とを持っている人は、破産手続開始決定後に両者を相殺できます。 御社も同様に、破産手続開始決定時に残っている貸付金と買掛金とを、もともとの支払期限に関わらず相殺できます。 ただし、破産法71条1項に該当するもの(かつ同2項に該当しないもの)については、相殺できません。 なお、相殺する場合には、相殺される額をいったん払う必要はありません。 最後に、破産であれば、開始決定前に取引関係を見直す必要もありましょう。

moka23
質問者

お礼

わかりやすい説明ありがとうございました。 大変助かりました

その他の回答 (2)

  • ok2007
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回答No.2

「倒産手続き」がどのような倒産手続きを指しているのかがちょっと不明ではありますが(破産、民事再生、会社更生、私的整理あたりが考えられます)、基本的にはどの手続きであっても相殺できます。 ただし、相殺禁止規定に引っかかる場合には、相殺できません。引っかかるかどうかは、倒産手続きの種類と、詳細な事情状況とで決まります。

moka23
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 倒産は破産手続きだと思います。 相殺可能な場合はどんな状況なのでしょうか? もしこの会社が税金等も滞納しているのであれば やはり一度支払はしなければならないのでしょうか? 重ね重ねの質問ですいません(o´-ω-)o)ペコッ

  • okame7237
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回答No.1

 単純には行かないような気がします。  それぞれに回収期限があるはずで、契約内容により倒産後は相殺できる規定がなければ、貸付金は一般の債権扱いになってしまうのでは、と思います。相手方次第ですが相殺の契約などの手続きを行うことが可能かも(商品の回収が先かもしれません)。  お知り合いに金融機関の方や税理士、弁護士さんがいらっしゃたら土曜でも構うことなく、教えてもらったほうがいいかもしれません。

moka23
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 貸付を行う際に借用書には 「返済ができない場合は売掛金と相殺します」 と書いてあります。 なので可能なのかな?と思いました。

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