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外注費 相殺について
当社がA社に下請に出した工事について 請求金100万に対して当社機械リース代20万円 を差し引いて支払う場合の 仕訳について教えて下さい。 (相殺明細有り・請求額100万円) ○月○日 外注費100万円 工事未払金外注100万円 工事未払金外注20万円 外注費20万円 支払時 工事未払金外注80万円 現預金80万円 これじゃぁ意味ないですよね・・・
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お書きの「当社機械リース」は、リース会計基準(ないしリース税務)に照らして賃貸借処理をすべきものでしょうか。それとも、売買処理をすべきものでしょうか。それにより、異なってくるかと思います。 仮に、賃貸借処理をすべきものだとすれば、リース代については通常の物の貸付代と同様の処理をします。そして、この日に相殺をすると両者で定めた日に、相殺の仕訳をします。 したがって、次のような仕訳をすることになりましょう。 ○月○日 外注費100万円 工事未払金外注100万円 リース未収入金20万円 リース料収入20万円 相殺日 工事未払金外注20万円 リース未収入金20万円 支払日 工事未払金外注80万円 現預金80万円 なお、○月○日が相殺日である場合、または相殺日と支払日とが同じ日である場合には、仕訳をくっつけても構いません。 また、勘定科目は、御社でお使いのものに替えて構いません。(例えば、リース未収入金は「未収入金」や「売掛金」に、リース料収入は「役務収益」や「売上高」になさっても構わないかと思います。) それから、相殺の明細があれば、それが請求書の代わりの証憑となるので、御社からA社に請求書を出す必要はありません。
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- mukaiyama
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○月○日 【外注費 100/未払金 100】 【売掛金 20/売上 20】 支払時 【未払金 80/現金 (or当座預金) 80】 【未払金 20/売掛金 20】
お礼
ありがとうございました。
補足
ということは、当社の方でリース代としてA社へ請求をしなくてはいけないのでしょうか? 相殺明細で、売上として処理してしまってよいのでしょうか? 但し、当社からの外注に対して売上を上げてしまうのは、二重に計上しているような気がしてしまって。
お礼
解りやすい解説ありがとうございます。 当社中小企業のため勘定科目等があまりないのですが、 あてはめれる物でやってみます。