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民事再生と預金相殺について
一般の会社が民事再生の申立てをした場合、会社の預金額の範囲内で金融機関は貸付金(会社から見れば借入金)の相殺を行うことが多くあると思われますが、ほとんどのケースでこれがなされるものでしょうか?受動債権については特段の制限なく、相殺が可能と書かれていましたが、預金の種類(普通・定期など)を問わず、これが行われるのが通常でしょうか?もし、ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示ください。よろしくお願いいたします。
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- mahopie
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回答No.1
融資金融機関にとっては、債務者の民事再生申立は、銀行取引約定書に掲げる期限の利益の当然喪失の事象に該当しますので、申立が判明した時点で貸金債権と預金債務との相殺を「必ず」実行します。 http://www.hokuyobank.co.jp/info/contract.pdf 上記アドレスのPDFファイル9ページの、第5条(1)-1に記載がありますので参考まで。 唯一例外があるとすれば、民事再生が銀行主導で行われる場合でメイン銀行が債務者の資金決済を円滑に継続する必要があると判断した場合に限られるでしょうが、極めて例外的な事例だと考えます。(回収できる資金を回収しなかった、ということの説明がつくケースは通常想定できません)
お礼
ご回答ありがとうございました。大変、参考になりました。実際、相殺することはできると法文上は記載されているものの、民事再生という僅かでも事業継続に光を見出そうとしている手続きにおいて、どこまでシビアに実施されるものかわからなかったことによります。本当にありがとうございました。