- ベストアンサー
役員貸付金と役員借入金の相殺可否について
経理の勉強中です。どなたかご教授頂けませんでしょうか。 役員(社長)1人しかいない株式会社Aがあります。 会社の役員貸付金が100万、 会社の役員借入金が200万ある場合、 相殺して役員借入金100万にするこは可能でしょうか。 可能な場合、仕訳はどのようになるのでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
借りた相手と貸した相手が同一人物(例えばその社長A)であれば可能です。 役員借入金 1,000,000 役員貸付金 1,000,000 現在は役員がその社長Aだけでも、貸した相手が昔の役員B、というような場合は上の処理は簡単にはできません。 ただし「AからBへの個人間の貸し借りにする」、「AからBへの贈与とする」、などAとBの間で話がつけば、上の処理が可能です。
その他の回答 (1)
- asgas
- ベストアンサー率38% (114/300)
回答No.2
実務で経理をやるってんなら、法律のこともちったぁ意識しとくといいぜ。 相殺するには条件があるんだよ。どんな条件かはWikipediaみてーなものを見てもらうのが手っ取り早いとして、役員貸付金と役員借入金の話なら差押えを受けてねーかどうかに注意すれば十分だと思うぜ。 同一人物って話は間違っちゃいねーけど、絶対でもねーよな。債権債務の三角関係や四角関係みてーなのがあれば、三者間相殺契約や四者間相殺契約なんてのも出来っからよ。 仕訳はずばりの回答が出てっから、繰り返さなくていいよな。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 債権債務の関係が複雑になることがでてくるかもしれないので、 もっと勉強します。
お礼
ご丁寧にありがとうございます!! 勉強になりました。