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役員貸付金と役員借入金の相殺可否について

経理の勉強中です。どなたかご教授頂けませんでしょうか。 役員(社長)1人しかいない株式会社Aがあります。 会社の役員貸付金が100万、 会社の役員借入金が200万ある場合、 相殺して役員借入金100万にするこは可能でしょうか。 可能な場合、仕訳はどのようになるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.1

借りた相手と貸した相手が同一人物(例えばその社長A)であれば可能です。   役員借入金 1,000,000  役員貸付金 1,000,000 現在は役員がその社長Aだけでも、貸した相手が昔の役員B、というような場合は上の処理は簡単にはできません。  ただし「AからBへの個人間の貸し借りにする」、「AからBへの贈与とする」、などAとBの間で話がつけば、上の処理が可能です。

daisuni2
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます!! 勉強になりました。

その他の回答 (1)

  • asgas
  • ベストアンサー率38% (114/300)
回答No.2

実務で経理をやるってんなら、法律のこともちったぁ意識しとくといいぜ。 相殺するには条件があるんだよ。どんな条件かはWikipediaみてーなものを見てもらうのが手っ取り早いとして、役員貸付金と役員借入金の話なら差押えを受けてねーかどうかに注意すれば十分だと思うぜ。 同一人物って話は間違っちゃいねーけど、絶対でもねーよな。債権債務の三角関係や四角関係みてーなのがあれば、三者間相殺契約や四者間相殺契約なんてのも出来っからよ。 仕訳はずばりの回答が出てっから、繰り返さなくていいよな。

daisuni2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 債権債務の関係が複雑になることがでてくるかもしれないので、 もっと勉強します。

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