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定期同額給与

定期同額給与について教えてください。 例)  事業年度が4月1日から3月31日  株主総会が5月15日  給与:〆日が毎月末日・払日が翌月25日 中小企業なんですが、何月の役員報酬から変更すれば損金算入できるのでしょうか? よろしくお願いします!

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  • n_wind
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回答No.1

まあ、総会の翌月(6月)支払分から変更というのが普通です。 同族会社で変更があっさり決められるんなら5月分からでも十分ですが。 もちろん、毎年の変更月は一定でないといけません。 ちなみに、給与の締め日というのは給与規定に基づいて 従業員の給料を計算するためのものです。 役員報酬は株主総会で決められちゃうものですので、 従業員用の締め日は意味を持ちません。

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