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定期同額給与について

はじめまして。 役員報酬で、毎月の支給額が定期非同額給与なのですが、 月の支給額を定期同額給与とし、差額を毎月の賞与として支払うことは可能でしょうか。 また可能な場合、 毎月賞与が発生することなどでなにか問題が発生しますか? 他によい案があれば教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#116171
noname#116171
回答No.1

こんにちは。 役員賞与は経費として認められませんので、賞与として支給するのは得策とは言えません。 役員報酬は年間の支給上限を定めるはずですので、その上限額を超えない限りは役員報酬の名目で支給するのが良いと思います。

kutainu
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >役員報酬は年間の支給上限を定めるはずですので、その上限額を超えない限りは役員報酬の名目で支給するのが良いと思います。 というのは、月の支給額が上下して同額でなくてもよいということでしょうか(ちなみに報酬額の事前確定届出もできません)。 課税対象外として処理をしてもよいのでしょうか(すみません、全く知識がなく・・・)

その他の回答 (1)

noname#116171
noname#116171
回答No.2

補足させていただきます。 >月の支給額が上下して同額でなくてもよいということでしょうか はい、支給額が違っていても問題ありません。 役員報酬の年額は基本的に総会で「年間支給額○○円以下」という表現を用いて取り決めがされますので、その額を超えない限りは経費として認められますから、課税対象外として処理しても大丈夫です。

kutainu
質問者

お礼

丁寧に回答いただきありがとうございました。 とてもよくわかりました。 本当にありがとうございました。

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