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固定資産税の支払い
4月に法人(株式会社)を立ち上げました(社長=社員一人)。現在,自宅の一室を事務所がわりに使用しております。ローンも完了し,社長名義の土地,建物です。自宅の固定資産税の納税通知が来ておりますが,法人支払いに出来るのか,可能な場合の税制上のメリットなどについてご教示頂ければ幸いです。どうぞ,宜しくお願い致します。
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社長名義ではなく個人名で来ているはずです。(社長の名前が個人と社長との氏名が同じなだけです。) 4月に株式会社になりました。この時点で個人の固定資産と事務所として使用している部分を按分して個人と会社と2本立てで納税すればよいのです。 メリットは会社の固定資産税は費用で処理できます。但し個人と会社の決算は別にしなければなりません。 (例)お父さんは退職金2,000万円で事業を始めました。この時点で2.000万円はお父さんの財産ではありません。会社の資産になります。 つまり(借方)資産の部=現預金2,000万円。(貸方)負債の部+資本の部=資本金2,000万円と思って下さい。 ここから科目(費用・資産・負債等)が動いて利益(損)をはじきだし、損益計算書作成の利益(損)を貸借対照表の資本の部の剰余金の下に加算され貸借(バランス)がとれて決算が出来るのです。 後は本を紐解いてください。文書にするのは難しい><;
- neco-22
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固定資産税は、1月1日現在の持ち主に、その年の4月からの税金が賦課されるかと思います。 お手元の納税通知を確認して、上記のとおりなら、法人支払は可能だと思います。 ただし、租税公課として、損金算入できるのは、事務所部分だけになります。 なので、ご自宅の面積と事務所部分の面積を按分して、事務所部分は法人、自宅部分は個人で支払うことになります。 例 固定資産税100,000 自宅100m2 事務所部分その内の20m2 租税公課 20,000/現金預金 100,000 立替金 80,000/ 科目名は会社によって違うので、ふさわしいものを考えてください。 一旦、法人で全額払って、決算時に、個人部分を返金するというようにすればよいと思います。 立替金でなく、社長からの借り入れが多額の会社は、その借入金の返済に充てる、という手もあります。 参考になれば幸いです。
お礼
親切なアドバイスありがとうございます。 確かに説明を読みましたら1月1日現在の...と記載されております。 (長年家内任せのことでしたが納税通知書の裏書を初めて読みました) このとおりで処理をしてみたいと思います。 これからもご指導お願い致します。