固定資産税の滞納処分について
地方自治体で収税関係のお仕事の経験者に伺います。
Aのみが住居およびアパートとして独占利用・独占収益しているA,B共有の土地(持分1/2づつ)について、
Aが使用し、収益から十分に固定資産税が支払える為、Aが納税管理人として長年納税していましたが、
A死亡により、Bに納税通知が届きました。
A死亡後、共有の土地はAの相続人が使用、収益しております。
1.この際、Aの相続人やBには役所から納税管理人変更について、事前に何の知らせもありませんでした。
2.BはAの相続人に納税通知を持参し、納税を依頼しましたがAの相続人達に拒否されました。
3.Bは役所の収税担当に、AまたはAの相続人宛てに納税通知するよう相談しましたが拒否されました。また、収税担当はBに対し、滞納しつづけた場合はBの単独所有財産を差し押さえる可能性を示唆しました。
4.督促状がBに届き、悩んだBは仕方なく1/4のみ固定資産税を支払いました。
5.残りの税金3/4を支払えていない為、現在B宛てに督促状、催告状(差し押さえを前提に財産調査を行う趣旨)が届いております。
6.Bが弁護士(二人)に相談した結果、差押さえはB単独所有の財産には及ばないという回答を得ています。
さて、6.の回答にも関わらず、催告状の期限が近づき、Bがノイローゼ気味なくらい心配しているので質問させていただきます。
質問
(1)役所の収税担当部署には法律上、Bの単独所有財産を差し押さえる権限がありますが、
地方自治体の実務として、このようなケースでは共有物を差し押さえるのでしょうか?
それともBの単独所有財産を差し押さえるのでしょうか?
(2)そもそも1.に問題はなかったのでしょうか?