• 締切済み

固定資産税の死亡者課税について

固定資産税がの登記名義人が死亡しており、相続されてもおらず、 納税通知書が相続人の息子に渡っている場合ですが、その息子が 生活保護のため減免を申請してきた場合、納税通知書の名義人と 現に所有する物が異なる場合、役所の窓口としてはどう対応すれば よいですか?

みんなの回答

  • osamin
  • ベストアンサー率34% (99/290)
回答No.1

登記は第三者対抗要件であって 登記が無くても所有権は移転します。 つまり、相続による所有権移転登記は必要ないでしょう。 現に、未登記物件も所有者が不明ですが 見かけ上の所有者に課税されています。 見かけ上の相続人(法的に相続人だが登記されていな意味) の申請は真の所有者とみなして事務処理するのが 賢明でしょう。 減免するか否かは別問題です。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A