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固定資産税を納めたいのですが

本日土曜日で市役所がおやすみの為質問致します。 1月4日に競売で土地・建物を取得しました。 で、今現在の話、前に住んでいた人の所へ納税通知書が行きました。 実際に私が取得した家に住んでいるので、私が税金を納めたいのですが、 前に住んでいた人は「俺の名義だし俺が納めるから1年分の金をもってこい(25万)」と 言ってきました。 そんないきなり25万円も払えるはずもなく、 分割で支払いたいと私はいいましたが聞きません。 ぶっちゃげ、無視していればあちらが滞納という形になりますが、 これじゃあ気持ちが悪いです。 (又聞きですが、そのお金は税金納めるためでなく、自分の懐に入れるためだそうですが) 納税通知書がなくても固定資産税を直接納める事は可能でしょうか? 土地・建物の名義がこちらにあるので出来そうな気がしますが、 知識のあるかた、どうかご教授ください。 よろしくお願い致します。

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回答No.6

#5です。 もしかして、前所有者が度々貴方の家を訪れたり電話等で 執拗に支払いを要求しているのではありませんか? 失礼ながら、そのことを原因として質問者様またはご家族とも 正常な判断ができなくなるほど追い詰められているようなことは ありませんか? >結局のところ、お金を払って解決できるのであればということで、 >こちらがお金を払うことにしました。 >ここまでしておけば、 >もう相手方は私に何かを言ってくる事はないはずです。 質問者様のこの考え方は非常に危険です。 本来払う必要も義務もない金銭を支払うことになるのですから 相手にとっては「コイツは簡単に金を出す」と思われてしまうことになります。 一度そう思われてしまいますと・・・(以下、前所有者を「A」とします) 搾取した25万円を使いきったころにA本人が再度訪れ 屋根裏や床下、トイレのタンク、キッチンの引き出しなどに 「へそくりを隠していた(家族がそう言っている)ので返してほしい」 「高価な宝石や時計を置いていたはずだから探させてくれ」 またはAの知人や友人が現れエアコンや照明器具、給湯器 庭木、庭石、門扉等などを「Aに貸していただけなので返してくれ」 「Aから譲ってもらう(買わせてもらう)約束をしていたので持って帰る」 さらにはその家をリフォームしたと主張する業者などが現れ 屋根瓦・畳・建具、流し台、洗面台、エアコン、給湯器、カーポートなどを 「Aさんに代金(工事費など)をもらっていないので持って帰る」 「現在貴方が使っているのだから残代金は貴方が負担してくれ」などと 次々に金銭を要求する輩が現れることになりかねません。 仮に金銭をお支払いなる際に「今後一切の金銭を要求しない」などの 念書をもらったからといってAの知人やその他の業者には及びませんし 今後の要求がストップする訳でもありませんし、第三者にでも立ち会って もらわない以上は後になってから「そんなお金はもらったことがない」と 言われる可能性も高いでしょう。 以上のことから、もしもお支払いになるのあれば弁護士等を立ち会わせる他 今回のケースは相手が「固定資産税分」と主張する以上は受け渡し場所は 市役所等にし、実際に窓口で貴方が納付してみせるなど 「コイツは少々やっかいヤツだな」と印象づける必要があるでしょう。 もっとも、怖い系の人から執拗に要求されているのであれば 登記簿謄本等の資料から前所有者の正確な氏名をお調べになったり 本人から直接名刺をもらうなどし、それらを持参のうえ最寄りの警察署の 刑事課暴力団担当係などに事前にご相談になり指示を仰いでください。 警察のリストに名前が載るような人物でしたらすぐに中止命令を 出してもらえるでしょう。 とにかく「相手になめられない」ことが肝心です。 それだけは決してお忘れにならないように・・・。

barakamon
質問者

お礼

わざわざご回答ありがとうございます。 もう心配はありません。 うちの父が顔が広く建築業者をやっておりまして、 前の入居者がうちの父に頼みにきたら面倒だからというのも理由のひとつです。 こちらも力をもっておりますので、これ以上の事をいってきたら、 強気には出れます。 父に迷惑をかけたくないので面倒な事が起きる前に、和解でなんとかなるなら・・という事でした。 競売で適正価格の1/8で物件が購入できたので、 この程度の値段で解決できなららよしと考えました。 本当にありがとうございました。

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その他の回答 (5)

回答No.5

その税金について競売落札者の貴方が支払う必要はありません 前所有者からの要求があった際は 「当方が支払うべきものではない」「不満なら市役所に相談に行ってくれ」等と きっちりお断りになるべきです。 前所有者が固定資産税を納めようが懐に入れようが これを貴方が立替える(支払う)=お金を捨てのたと同じことになります。 今後は貴方の名で届いた納付書のみ税金をお支払いになれば 貴方にとって何の不都も生じません。 きちんとお断りなっても前所有者が「支払え」と要求し続ける場合 裁判所や警察に行き、「強要されていて困っている」とご相談ください。 また、競売購入の際に専門業者や不動産業者に介在してもらったのであれば それら業者にご相談になってみるのも良いでしょう。 余談ですが、競売物件購入後に各種公共料金や 下水道の受益者負担金の未納が発覚する場合があります。 前所有者が負担金を分割払いにし未納金があった場合などが挙げられますが まれに落札者(新所有者)に対して未納分を納めるよう請求書が届くことがあります。 しかし、これについても競売購入時の資料(物件調査報告書)などに 「下水道負担金:○○万円の未納がある。」等の記載がなかった場合は 落札者に支払い義務はありません。 裁判所で再度資料を閲覧し(落札者等は申請することで再閲覧可能) 必要箇所をコピーし、それを元に役所と交渉すると良いでしょう。

barakamon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに、こちらが払う義務などないとは知っていました。 しかし、私の住む地域は狭い田舎で、かつ相手が悪い系の人です。 さらに相手は癌であるので、こっちが強気に出ると何をしてくるのか 恐ろしい所です。 結局のところ、お金を払って解決できるのであればということで、 こちらがお金を払うことにしました。 ここまでしておけば、 もう相手方は私に何かを言ってくる事はないはずです。 世の中、法律でどうにもできない事もあると言う事が理不尽でたまりません。

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.4

固定資産税は、 地方税法の規定により賦課期日(毎年1月1日) 現在の登記簿等に所有者として 記載されている人に対して課税されます。 仮に、1月2日以降に所有権の移転が行われても、 納税義務者は変更されません。 なお、売買契約などで固定資産税の 負担割合を所有期間であん分することがありますが、 これは、あくまでも当事者間の約束にとどまります

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>納税通知書がなくても固定資産税を直接納める事は可能でしょうか… >土地・建物の名義がこちらにあるので出来そうな気がしますが… 固定資産税は 1月 1日付の所有者に課せられるものです。 納税通知書という書類の有無ではなく、そもそもあなたに納税義務がない以上、税金を払うことはできません。 市町村役場の窓口で強引にお金をおいてくれば受け取ってはくれるでしょうが、それは納税ではなく、一市民からの寄付と見なされるだけです。 >前に住んでいた人は「俺の名義だし俺が納めるから1年分の金をもってこい… 名義を換えたあとの分に相当する税額を購入者が負担することは、不動産の売買ではよくあることです。 しかし、それは自動車税などの月割り計算とは意味が違い、あくまでも税金ではありません。 売買代金の一部ととらえるべきです。 売買時の契約書に書かれていなかったのなら、拒否してかまいません。 >又聞きですが、そのお金は税金納めるためでなく、自分の懐に入れるためだそうですが… その裏付けは取れていますか。 そのことがあなたからもらったお金を懐に入れ、もともとあるお金で税金を払ったとしても、何ら不法なことではありません。

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  • k-f3
  • ベストアンサー率31% (945/3036)
回答No.2

滞納の固定資産税は、旧所有者側の支払い義務であり、新所有者側では支払う必要性はありません。 競売手続きにおいては、当事者間で固定資産税の負担について話し合う機会はありませんし、現在の不動産競売の実務においては、固定資産税等相当額を新所有者に負担させないことを当然の前提として、不動産の評価及び最低売却価格の決定がされています。   よって、旧所有者は既に支払った平成19年度分の固定資産税の内、競落後である平成19年12月10日から平成20年3月31日迄の分について新所有者に返還を求めることはできませんし、まだ支払っていないとしても新所有者に負担を求めることはできません。 http://www.hou-nattoku.com/consult/691.php

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  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

税金は前年度分を払うのです。 ですから1月4日までの分は先方が払います。 あなたのところには来年から請求が来ます。

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