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固定資産税
固定資産税、不動産取得税は居住用だと安くなります。居住用か事業用かというのはどうやって判断、認定して課税してくるのでしょうか?よく現況によって課税するといいますが、例えば法人名義でマンションを購入した場合には、建物の中を見に来て事務所か居住用か認定するのでしょうか?
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ご質問は不動産取得税については特例適用住宅なのかどうかによる違いのことと思います。 建物自体が居住用なのかどうかで判断します。 これは建物の表示登記により区別されます。 未登記物件では役人が確認にきます。 >例えば法人名義でマンションを購入した場合には、 マンションですから居住用の登記になっているものと思います。 それで事業をしたからといって適用されないわけではありません。 もう一つ固定資産税の話でいえば、特に建物に対して軽減があるわけではありません。ただ地目が「宅地」に出来れば建物の登記面積に応じて軽減があります。これもやはり登記にて確認できます。
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- dr_suguru
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回答No.2
>固定資産税、不動産取得税は居住用だと安くなります。 どこで聞いたのか? >居住用か事業用かというのはどうやって判断 所有者要件はなし。 取得税 ↓ http://www.pref.aichi.jp/zeimu/q_a/08.html 固定資産税 ↓ http://www.pref.aichi.jp/zeimu/q_a/08.html
- zorro
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回答No.1
実地調査があります。