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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:固定資産税について詳しく教えて下さい。)

固定資産税について詳しく教えて下さい。

このQ&Aのポイント
  • マイホーム建築のため、購入した土地の固定資産税について疑問があります。
  • 固定資産税の納税通知書が届き、金額に驚いています。
  • 新築の固定資産税軽減措置や土地と建物の関係についても知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.2

固定資産税の課税はその年の1月1日の状況がどうなっているか?です。 その時点ではまだ完成していないのですから、今回は更地としての課税となります。 しかし、新築後土地が減税されても建物の固定資産税も別途かかりますから、記載された評価額程度の場合、更地での固定資産税と住宅建築後の土地+建物の固定資産税とそう大きな開きはないと思います(あくまで経験値です。今年は建物分は課税されないため) 今年はそのまま支払うしかありませんし、何か手続きの必要性はありません。 都市計画税の課税地域か否か?建物面積や構造、仕様などわかりませんので、仮の計算も出来かねます。

その他の回答 (3)

回答No.4

竣工立ち会いが済んで、受け渡し書類にサインするまではどんなに完璧に家が出来ていても、施工業者の不動産です。 従って、受け渡しするまでは施工業者で火災保険に入りますよ。 地価と行政の評価額は異なるのが当たり前だけど、評価額の方が高いのは珍しいですね。 建築業者に聞いてみるのも良いですよ。 (上手く聞けば、業者がサービスで確認してくれます)

  • LegaC2
  • ベストアンサー率52% (224/428)
回答No.3

1月1日の時点で更地の場合、  土地の固定資産税=評価額×1.4%  土地の都市計画税=評価額×0.3% を満額支払う必要があります。 一方、1月1日の時点で建物が建っている場合で、新築後3年間は、  土地の固定資産税(200平米以下の部分)=評価額×1/6×1.4%  土地の固定資産税(200平米超の部分) =評価額×1/3×1.4%  土地の都市計画税(200平米以下の部分)=評価額×1/3×0.3%  土地の都市計画税(200平米超の部分) =評価額×2/3×0.3%  建物の固定資産税(120平米以下の部分)=評価額×1/2×1.4%  建物の固定資産税(120平米超の部分)=評価額×1.4%  建物の都市計画税=評価額×0.3% 新築後4年目以降は、建物の固定資産税の120平米以下の1/2の特例がなくなります。 上記の式を当てはめると、1月1日の時点で更地で、1,120万円の評価額なら、固定資産税=1,120万円×1.4%=156,800円、都市計画税=1,120万円×0.3%=33,600円になると思うのですが。。。 上記の式は、一般的な宅地の場合ですので、元々が農地というのがなにか関係しているのでしょうか??? ちなみに、ここらあたりの計算は、地域などにより、異なることがあるようですので、正確なところは、新居がある市役所等にお問い合わせ下さい。

noname#112894
noname#112894
回答No.1

土地・家屋に係わる税金についてのURLです。 ご不満の場合は、市役所へ異議申し立てを行いましょう。 http://www.city.hagi.lg.jp/soshiki/detail.html?lif_id=157 http://www.city.mobara.chiba.jp/sisanzei/fufuku.htm

参考URL:
http://www.niceliving.net/zeikin/top.html

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