- ベストアンサー
引っ越した際の固定資産税の納税地について
お世話になります ご質問となります。 今年度の固定資産税の通知表が引越した先の 現住所へ送られてきたのですが、 通知書の送り先の住所の変更がされたのは理解できるのですが、 納税先も引っ越した先の管轄するエリアにになっていました。 私の認識では、建物の所有者の現住所(住民票のある住所)に紐づくわけではなく、 登記簿に記載されている住所(建物の住所)に紐づいたエリア が管轄する納税地へ納税すると思っていたのですが、解釈として正しいでしょうか。 以上、何卒よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>発行元は、いま住んでいるお役所で、 >納付先も、同じく住んでいるお役所です。 いま住んでいる役所が管轄外の土地・家屋の課税をしたということでしょうか。 いくらなんでもそれはありえません。 役所が管轄外の土地・家屋を管理しているはずもないので役所のミスとしても考えられません。 固定資産税の第1期納期は通常は5月末ですから、納付書は5月始めに送られてきます。 まあ自治体によってはなにかの事情で遅らすこともありますが。 今頃送られてくるのは住民税の普通徴収の納付書(第1期納期は6月末)です。 引っ越して勤務地が変わったのなら、天引きができなくなって普通徴収に切り替わったということもありえます。 住民税の納付書と勘違いしていませんか。
その他の回答 (2)
- nag0720
- ベストアンサー率58% (1093/1860)
>いままでどおりの建物がある住所が管轄する >エリアへ納税するということになりますか? 「管轄するエリアへ納税」の意味がよく分かりませんが、 納付書が送られているのなら、それに発行元の役所名と納付できる場所が書かれていませんか? 普通は、納付先として役所の会計の窓口と金融機関名が書かれています。 もちろん、役所に直接支払う場合は管轄の役所だけですが、 金融機関の場合は管轄内の支店だけでなく管轄外の支店でも支払うことができる場合が多いです。
- nag0720
- ベストアンサー率58% (1093/1860)
その解釈で合っています。 固定資産税は地方税で、課税主体は土地・家屋がある市区町村です(区は東京都23区のみ)。 東京以外でも横浜市や大阪市などにも区はありますが、この場合の課税主体は区ではなく市です。
補足
ご回答ありがとうございます。 下記の解釈で正しいということなので、 >固定資産税は地方税で、課税主体は土地・家屋が >ある市区町村です(区は東京都23区のみ)。 以下は、私の勘違い(書面の見間違え)で、あくまで、送付先が 現住所へ送られてきただけで、納付先は、 いままでどおりの建物がある住所が管轄する エリアへ納税するということになりますか? >通知書の送り先の住所の変更がされたのは >理解できるのですが、 >納税先も引っ越した先の管轄するエリアにになっていました。 国のシステム上、上記のようなことは起こることは 考えずらいとおもっていいでしょうか? ※というか、ありえない。
補足
ご回答ありがとうございます。 私の記憶が正しければ、 発行元は、いま住んでいるお役所で、 納付先も、同じく住んでいるお役所です。 ※出張中につき、 いま納付書が手元になく、閲覧できません。