法人事業税 分割基準
法人事業税の分割基準と、外形標準課税の報酬給与の関連について、教えて下さい。
当社は、外形標準課税対象会社で、分割会社(複数県に営業所あり)です。
法人事業税のマニュアルをみると、他法人の営業所で働いている場合は、実際働いている場所の従業員としてカウントしろとあります。
(1)マニュアルに従うと、当社の社員が子会社に長期出張していたら、子会社の従業員としてカウントすることになると思います。
その場合、その社員の給与は、当社の報酬給与の計算から除いていいのでしょうか?
(2)当社で業務委託契約に従って、子会社が作業しています。
業務委託契約なので、その人員の給与は当社の報酬給与には含まれませんよね?
そこで100人働いていても、1000人働いていても、当社は0人営業所としていいということでしょうか?
その場合、子会社は業務委託契約なので、その場所には営業所届けをしていません。
その100人分の納税はどこにするべきなんでしょうか?
本社扱い? 全体から100人減らしていいの?
従業員=給与を受け取るべきひとなので、分割基準と報酬給与は連動している…と言われましたが、こんがらがっています。
(3)ついでに…
船員は従業員数に含めないとありますが、船舶は営業所ではないのはなぜ?
土地の上にないから? 移動しているから?
当社には関係ないのですが。。。理由の記載がみつからないので、教えて下さい。
よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございます。