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特定派遣事業者(会社)ができることについて

質問が二つあります。 1、資本関係のある会社(子会社等)の社員を特定派遣事業者(当社)のユーザー先に 派遣することは可能でしょうか。また、その際に注意するべき点は何でしょうか。          2、資本関係のない会社(外注会社等)の社員を特定派遣事業者(当社)のユーザー先に 派遣することは可能でしょうか。また、その際に注意するべき点は何でしょうか。 以上2点が調べてもわかりませんでした。 よろしくお願いします。

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回答No.1

こんにちは、mondayと申します 特定派遣事業とは、「常用雇用労働者」を派遣する業種です 「常用雇用労働者」とは  期間の定めなく雇用されている労働者  過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者  採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれている労働者 のことを言うそうです(ハローワークの資料より) 簡単に言うと「自分の会社で雇っている人だけを派遣できる」のが特定派遣事業者です。 これ以外は、一般派遣になります。 ですから、結論としては、「どちらも不可」です。ただし、1の場合「子会社の社員を、あなたの会社の社員にして(給料をあなたの会社が払う体制にして)ならOKかもしれません。 >以上2点が調べてもわかりませんでした ハローワークに問い合わせてみてください。わかりにくいですが、(^^;)必ず教えてくれます。