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都道府県民税、市町村民税の均等割額について

都道府県民税、市町村民税の中間申告、確定申告の時に記載する従業員数の算定の考え方について教えて下さい。 当社は、全従業員が50人を超えます。 しかし、支店別にみると、50人以下や0人で看板だけのところが存在します。 この場合、各申告で一覧から算出する均等割額は、 (1)全従業員数を基礎 (2)その都道府県及び市町村に該当する支店にいる従業員数を基礎 どちらになりますか? (3)0人の看板だけのところは? あと、人数はいずれも一人足すと聞いたのですが、何故ですか? 社長の分? 0人のところを1人にするため? でしょうか。 万が一、予定申告で誤って均等割額を算出しても、 確定で期末の正しい人数にあった均等割額を年間で納税すれば、 何も問題はないですよね?

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  • ベストアンサー
  • ctaka88
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回答No.2

(2)その都道府県及び市町村に該当する支店にいる従業員数を基礎 に均等割額を計算します。 都道府県民税の均等割は、資本等の金額だけで決まりますので、従業者数が問題になるのは市町村民税の均等割です。 この場合の従業者数は、期末日現在(中間申告の場合は事業年度開始6ヶ月経過日)の従業者数です(地方税法312条第5項)。 法律上は一人足すという規定はありません。 均等割の従業者数は期末日現在の従業者数で税割りの分割基準のような月割り計算等は行いません。そのため事業税や税割りの分割基準である従業者数と均等割の従業者数が異なることがあります。 なお、予定申告の場合の均等割の従業者数は前期末の数値を使用することになっています(地方税法施行令48ノ2)。 0人の看板だけのところは事業所等(人的、物的設備)がありませんので納税義務がないはずなのですが、営業上の必要性などから納税しているのかもしれません。この場合、従業員数を0にするわけにいかないので+1としているのでしょう。

その他の回答 (1)

  • zorro
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回答No.1

全従業員を対象とします。事務所があり限り最低人数は1名です。

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