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従業員への貸付

教えてください。当社は従業員へ事業に必要な車両の資金として100万を渡しました。車両は購入したのですが領収書等の書類が無かったため話し合った結果、この車両は事業に必要な車両ではあるが、会社の所有物として計上しないこととしました。会社では従業員への貸付金として計上したままです。これを減価償却のように費用計上することは可能でしょうか?

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回答No.1

無理です。 会社の資産ではないものに対して償却費を計上することは出来ません。 wasuregasaさんは何か費用計上をと考えているようですが、この取引を経済的に見れば、単なる資金融通ととられても仕方ありません。 そして、貸付金とする以上は利息も計上して下さい。 それ以前に、業務に使う車両を従業員が負担するというこのような処理は業種的に妥当なのですか?