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増資と減資が両方あった場合の別表処理は?
タイトルの通りです、、、。 あまりにも難しいので皆様の知恵をお貸し下さい。 協同組合の資本金(出資金)に増減があった場合の別表5(一)はどのように処理したらよろしいのでしょうか。 欠損金の補てんを目的とした減資ではありません。 よろしくお願い致します。
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noname#46899
回答No.1
減資には無償減資、有償減資があり、無償減資にも出資の消却をするものと資本の部の組換えを行うものなど、色々なパターンがあり、それによって別表5の処理方法は違います。 増資にも同様に色々なパターンがあり、当然別表5の処理方法も違います。 さらに法人税法も会社法施行によって改正されているので、この質問だけではどうしようもありません。 税理士などの専門家が増減資の内容と仕訳の内容を十分に検討したうえでないと処理は難しいと思いますので、ここで情報を捕捉されても答えは出ないでしょう。 公認会計士事務所に勤務しているような企業法務に詳しい税理士に相談することをお勧めします。
お礼
ご指摘ありがとうございました。