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地方税の均等割の負担を減らすため、減資を行いたいのですが。
未処理損失が1800万円あり、資本金が2100万円あります。資本準備金、利益準備金はありません。地方税の均等割の負担を減らすため、及び未処理損失額を減少させるため、減資を1000万円行い欠損のてん補をしようと思っています。減資が今期に間に合うとして、均等割の負担は今期分から減らすことはできるでしょうか。 減資は臨時株主総会でできますが、欠損てん補は定時株主総会での損失処理案の採択というステップを踏まないとできないのでしょうか。とすれば、均等割額の減少は来期分からになりますよね。 どなたかご存知の方、よろしくお願いします。
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No.1の者です。回答に自信なしです。 今日、仕事で法人の事業税や住民税の申告書を書いてみたのですが、申告書の右上に決算日現在の「資本等の金額」を記載する欄があります。これは「資本金の金額」と「資本積立金の金額」の合計です。ここでの資本積立金は貸借対照表の資本の部のうちの資本剰余金の金額です。具体的には資本準備金や減資差益などです。この「資本等の金額」で均等割の金額が決まります。 減資で資本金を減少した金額が未処理損失と同額で取り消した場合は、「資本等の金額」を減少したことになります。しかし、減資で資本金を減少した金額が未処理損失より多い場合はその差額は減資差益となり、資本積立金を構成するため、この部分は「資本等の金額」を減少したことにはなりません。 支離滅裂ですが、お許しください。
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- ghq7xy
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減資は確かに臨時株主総会で可能な手段ですが、それは欠損填補で填補しきれない場合に限られるのではないでしょうか。損失処理、欠損填補その後で減資ですよ。減資だけで会社のイメージダウン間違いなしですから。その点は覚悟ですね。順番は下記のとおりです。 1欠損填補積立金(損失処理) 2別途積立金(損失処理) 3その他の任意積立金(損失処理) 4資本準備金または利益準備金(欠損填補) 5資本金(減資) 均等割については参考URLに東京都の場合を載せておきます。
補足
回答有り難うございました。減資のイメージダウンは覚悟しております。なお資本の部が資本金と未処理損失しかありませんのでいきなり減資となります。 上記記載の減資金額の記載が間違っておりました。1,100万円の減資です。 ただ目的の一つである、地方税の均等割の負担の減少については、課税標準となる資本等の金額は「法人税法上の資本等の金額と一致する」と市から説明を受けました。欠損てん補目的の無償減資では「法人税法上の資本等の金額」が減少しませんので減資しても均等割の金額は変わらないのではないかと考えております。この考え方で正しいでしょうか。よろしくお願いします。
お礼
申告手続でお忙しいところ、どうも有り難うございました。参考にさせていただきました。