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増資・減資について

会社の債務超過6000万円を解消するため、増資減資を考えています。資本金1000万円では欠損填補ができないため、関連会社からの借入金6000万円を現物出資してから欠損填補をしたんと思います。そこで・・・ 1.増資してすぐに(債権者手続終了後)減資することはできますか? 2.この場合、株主は私一人ですが、手続終了は最短1ヶ月でできますでしょうか? 3.司法書士に手続をお願いした場合、報酬はいくらぐらいになるでしょうか?(現物出資の証明は友人の会計士に無償でお願いする予定です) 以上、よろしくお願い致します。

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  • graninger
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回答No.3

No1,2です。これだけの債務超過でありながら、青色欠損金がないのですか。そういう事情であれば債権放棄はできませんね。債務者にとってはDESが債務超過の最善策となりそうです。一方債権者たる関連会社にとってDESは御社の株式の時価で評価すべきで、その場合に生じる損失の妥当性について税務当局の判断を仰ぐべきところ、時価評価せずに債権額面で計上するということであれば税務上の問題はないと思います。会計上不健全との問題はあるでしょうが、監査法人の監査を受けるべき大会社でもない限り、誰も問題にはしないでしょうから、このスキームに支障はないということになりそうです。ただし、関連会社が転換した株式は事実上大幅な含み損を抱えているはずで、このことは関連会社の法律行為に際して常に念頭に置く必要があるでしょう。配当、合併など剰余金が必要だったり債務超過ではなしえない行為に注意してください。

kashinogi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。これでこのスキームに少し安心がもてました。ご回答を参考にしながら最終を詰めていきたいと思います。重ね重ねありがとうございいます。

その他の回答 (2)

  • graninger
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回答No.2

No1です。本スキームを検討される際に十分ご検討されたことと思いますが、念のため。 6000万円もの増資をするとその登記にかかる登録免許税だけで42万円かかります(増加資本の0.7%)。 貸付金の株式転換(DES)は債権額面での転換が実務上認められていますが、これは債務者の立場から見たものであり、債権者はこの現物出資が適格現物出資に該当しない場合は株式の時価で取得価額を認識する必要があり(法人税法施行令第119条)、債権放棄と同様の寄付金認定リスクが生じるのではないでしょうか。なぜなら、これほどの債務超過を抱えた企業に対する債権に額面どおりの価値はなく、債権者が認識する株式への債権の転換価値は額面を下回ることになり、債権額面と取得した株式の価値の差額は損失になりますが、この損失が適正なものかどうかは税務当局の判断に委ねられることになるからです。 どうせ債務免除に際して生じる寄付金認定リスクがあるのであれば、減増資に伴う費用がかかるDESをやめて、関連会社に債権放棄してもらってはどうでしょうか? これによる債務免除益で債務超過を解消できる点でDESと同じ効果があり、登記費用や債権者保護手続も不要、免除に伴う寄付金認定リスクはDESにも生じるので、債務免除がこの点で特に不利になるわけではないのですから、DESよりも債務免除の方が有利のような気もしますが。 もっとも、本件は関連会社によるDESということですので、適格現物出資となり簿価承継が認められるのかもしれません。一方、これだけの債務超過であれば関連会社による支援損ということで債務免除が認められるのではないかとも思いますが。

kashinogi
質問者

補足

回答有り難うございます。当方の考えを以下に捕捉いたします。 1.6000万円の増資に係る登録免許税については、半分を資本に組み入れないことで節税を図ろうと思います。 2.債権放棄した場合には、受ける会社に免除益課税が発生しますが、それを吸収する繰越欠損金がありません。また「資産整理に伴う私財提供等があった場合の欠損金の損金算入」を適用するには、その事実が無い(単なる債権放棄)ため不可と判断しました。 3.DESについては、関連会社の帳簿上、貸付金全額を有価証券に振替ようと考えています。従って、時価との差額を損金経理しませんので、特に寄付金認定されることがないと考えました。いかがでしょうか?

  • graninger
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回答No.1

1の質問の趣旨は、減資を予定しており資本が減少することが明らかなのに、わざわざ出資金を減少させるための増資ができるかということでしょうか?いずれにせよ増資して減資することはできると思います。これができないとすると、減資後に増資して、また減資するという手間を負わなければならず、これも最初の減資を無視すれば増資⇒減資という順序です。 商法347条(発行済み株式総数の4倍を超えて株式を発行することはできない)にご注意ください。もっとも、譲渡制限会社の場合はこの規定は適用されません。 2.一人会社の場合であっても、減資の登記に際しては株主総会議事録を添付する必要がありますので、総会を開いて決議する必要があります。もっとも、一人会社の場合は総会召集通知は不要というのが判例ですから思い立った吉日に総会を開いて決議できると思います。しかし、その決議後直ちに官報で公告し、知れたる債権者に通知をしても、官報へ公告されるまでには申請から数日かかる場合もあり、債権者の意義申述期間は公告の日から1ヶ月ですので、最短でも1ヶ月と数日かかるのではないでしょうか。 3.わかりません。

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