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法人都道府県民税の均等割額の決め方について

教えてください。 協同組合において、決算前に2億円の出資金を有していたが、減資を行ない、出資金が5千万円になりましたが、資本準備金に1億5千万円を計上しました。 従って、貸借対照表の資本の部の残高は2億円です。 この場合に、均等割の額は出資金が1億円を下回ったのでその額でしょうか、均等割の表に出資金等の額というように、「等」とあるのものですから、2億で見るのでしょうか。 減資という事由から考えてどうなのか良くわかりません。 よろしくお願いします。

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  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

無償による減資をした場合には、資本金等(出資金等)にはその減資をした金額が含まれます。したがって資本金等の額は2億円となります。 http://matsumoto-ca.blog.so-net.ne.jp/2008-04-04

makoteru
質問者

お礼

ありがとうございます。 決算時に未払法人税等に減資後の出資金を基に積算しておりましたが、結論として不足計上(納付)なようです。 追加納付しなければならないですね。

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