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事業協同組合の加入金
事業協同組合を設立するにあたり、50,000円/口×10口=500,000円ずつ4社が出資しました(出資金合計2,000,000円)。 この出資者が組合員という地位になるのでしょうか? その後、この組合員に加入したいという会社から加入金50,000円をもらう規定になっているのですが、この人たちも組合員になると思うのですが、この人たちから払い込まれた加入金は協同組合にとって出資金(資本金)になるのでしょうか?もしそうなら、資本増加の登記もそのつど必要になってしまうので違うような気もします。この加入金は協同組合にとって預り金になるのでしょうか? この辺の意味合いが良くわかりません。
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お礼
ありがとうございます。もう一度定款の方を確認してみます。HPは参考になります。