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過年度に処理した貸倒損失への出資金の充当について
協同組合です。 今般、組合員が法定脱退となり出資金の払戻が発生します。 この組合員は、以前に破産状態となり、当協同組合への商品代金を支払できなくなり、協同組合において貸倒損失処理にて当該代金を償却しました。 そのため、自己監査において、「出資金の払い戻しについて協議が必要ではないか。」という指摘があります。 このような場合、出資金の払い戻し清算において、当該代金を収入とすることは可能でしょうか。
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貸倒損失で処理をしても、債権を放棄したのでない限り、債権は存続している。 その債権が時効に達していなければ、払戻金と相殺することができる。時効に達していても、脱退する組合員が時効を援用しないのであれば、やはり相殺できる。 貸倒損失処理をした際に債権放棄の通知をしていないかどうか、債権が時効に達していないかどうか、まずは確認されたい。
お礼
分かりやすくご教授いただき感謝申し上げます。 債権の時効と照らし合わせながら適正に処理するよう心がけます。 ありがとうございました。