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相続権
夫Aと妻Bの間に子Cがいます。 しかし、実際は夫Aの親戚Xの子を実子として、届け出たのものでした。 夫Aが死亡により相続の問題が発生した場合、子Cの相続権はどうなるのでしょうか? 補足 1.届け出を行ったのは夫Aで、その届出を出すにあったて、妻Bとその親戚も承知の上、提出を行った。 2.子Cの生活基盤は、親戚Xとあった。健康保険などには夫Aの子として加入していたが、養育費などの金銭的援助は一切なかった。
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http://www.takayanagi-office.com/souzoku/chousa.htm の「子に関しての注意」を参照。 事実関係がどうあれ「実子として届け出てある」なら「子」でしょうから、相続権があると思います。 (夫Aが存命で届けて5年以内なら、公文書原本不実記載で告発される可能性はあるが、時効は5年だし夫Aは既に死亡してるし) 裁判で揉めたとしても、子Cが「養子として届けるべきを、間違って実子として届けただけで、届け出は養子縁組に当たり、親子関係にある」と主張し、その主張が認められれば、養子にも相続権がありますから、相続する事が可能でしょう。 実質的に扶養関係(親子関係)にあったかどうかは考慮されません。届けがあるかないかが重要です。 実質的に夫婦関係にあっても届けを出してない「内縁の妻や内縁の夫」に相続権が認められないのを考えれば「実質的に扶養関係にあったかどうかは考慮されない」のは当然です。
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- chie65536
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蛇足ですが。 養子の場合、実親と養親の両方の相続権を持ちます。 ですので、Cにとっては「Aの実子」として届け出ず「Xの実子として届け出たのち、Aの養子として届け出る」の方が両方の相続権を得るのでお得です。
血縁はどうあれ、法律上CがAの実子となっているのなら、Cにも相続権があると思います。養育費の援助があったかどうかは関係ありません。
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早速の回答、ありがとうございます。
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大変参考になりました。 ありがとうございます。