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継母遺産の相続人について
申し訳ございませんが、再質問をさせていただきました。よろしくお願い申し上げます。 「前回の質問」…法定相続人の確定について (質問:回答 2013.04.29) 1.被相続人(甲)は、死亡した妻(A)との間に子(X,Y)2人がいる。 その後、甲はBと再婚し、甲とBとの間に子(Z)1人がいる(Zには夫、子はいない)。 *Bと先妻の子(X,Y)2人とは養子縁組はしていなかった。 2.甲の相続手続(登記、預貯金等)未了の間に、後妻Bが死亡し、続いてBの子Zが死亡した。 *BにはZ以外に、第1及び第2順位の相続人は存在しない。 3.上記の場合に、法定相続人となる者は、次の(1)、(2)、(3)のいずれとなるのでしょうか。 (1)、子(X,Y)の2人のみが相続人となる。 (2)、Bの兄弟姉妹が、第3順位となり、Bの相続分を相続することとなる。 (3)、その他の相続方法(割合)。 上記の(1)、(2)以外に全くに検討がつきません。 「前回の回答」 子(Z)が連れ子ではなく、被相続人(甲)と(B)との間の子でしたら、(1)が正解ではないでしょうか。 1.(甲)の相続開始時点では、妻(B)1/2、(X,Y,Z)各1/6を相続 2.妻(B)の死亡時は、子(Z)が(B)の相続権を相続 3.子(Z)の死亡時は、(Z)の兄弟である(X,Y)が(Z)の相続権を相続 妻(B)の兄弟にはいずれの相続においても相続権は発生しない。 その結果、被相続人(甲)の相続に関しては、すべての相続権を(X,Y)が取得することになる。 ということになりそうです。 【今回の質問】 相続関係は前回の質問時と全く同じなのですが、戸籍調査の結果、被相続人(甲)の相続手続未了の間に後妻(B)にも(不動産、保険金等)があることが判明しました。 この場合のBの相続人は誰になるでしょうか。 (1)後妻Bの遺産は、先妻Aの子のX、Yの2人が相続する。 X、Yは半血の前妻Aの子であるが、全血の兄弟姉妹がいませんので、結果的に先妻Aの子のX、Yが相続することになる。 (2)後妻Bの子Zには夫、子はいません。子Zの父方と母方の祖父母は死亡しており、全血の兄弟姉妹がいません。相続人不存在であるので、家庭裁判所で相続管理人を選任しなければならない。 以上、(1)、(2)の考え方あると思われますが、養子縁組していない前妻の子のX、Yと後妻Bと子Zとの関係は、養子縁組の有無次第でBの相続に影響を与えますでしょうか。 もし子Zが母Bがする前に死亡していた場合の相続人は母の兄弟姉妹(死亡している場合はその甥、姪)が相続人となるのでしょうか。 ご教授のほど、よろしくお願い申し上げます。
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- ben0514
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お礼
懇切丁寧なご回答ありがとうございました。 基本に立ち返り、関係法令・根拠条文を読み直し、併せて、ウェブ・サイト上での同種の情報を参考にさせていただきながら疑問点を解消することができました。 お礼が遅れて大変申し訳ございません。本当にありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。 「登記申請件数」で言いますと、被相続人「甲」と被相続人「B」の2件となります。 「相続関係説明図」と「遺産分割協議書」を各別に作成して進めたいと考えています。 よろしくお願い申し上げます。