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相続について教えてください。
相続についての質問です。 例えば、Aは妻Bとの間に長男C、長女Dをもうけたが、Cはその妻Eとの間にF、別の恋人との間に認知を済ませたGという子を残してすでに死亡している。Aが1億円の遺産を残して死亡した。この場合の各人の法定相続分はいくらになるのでしょうか? Bは1億円の半分の5000万円 Aの子であるCとDは5000万÷2で2500万になるので、Dは2500万円まではわかるのですが、すでにCが死亡した状態ではその妻とその子供Fにはどのような相続の仕方になるのでしょうか?認知を済ませた子供は相続することができるのですか?
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結論は#1の回答の通りですがもう少し詳しく説明を。 まず、認知とは簡単に言えば「自分の子であるということを法律上、認める」ことなのでGは法律上、Cの子です。法律上の子には相続権があります。つまり、Gには相続権があります。ただし、Fと違って嫡出子(婚姻関係にある両親の子)ではありません。嫡出子でない子(非嫡出子)の相続分は嫡出子の半分となっているので、Gの相続分はFの半分ということになります。 次に、相続人が被相続人より先に死亡すると相続は生じないという原則があります。つまり、CはAより先に死んでいるのでCはAの財産を相続しません。 しかし、その直系の卑属がいた場合、たまたま親がそのまた親より先に死んだというだでけで一切の権利がないというのは問題なので、その場合には代襲相続という制度により「直接に」相続人となります。つまり、Cの子F,Gは代襲相続により直接Aの相続人となります。 一方、妻Eには代襲相続権はありません。そして、CがAより先に死亡してCがAの相続人とならなかった以上、Cを経由してのAの財産の承継もあり得ません。 以上から法定相続分は、 「妻Bは1/2」。 子D、孫F,G三人合わせて残りの1/2。 F,Gは本来生きていればCが相続したはずの相続分を相続するので、孫F及びG二人合わせてC一人分になり、子Dとそれぞれ1/2の1/2づつとなって「子Dは1/4」、孫F,G合わせて残りの1/4。 Gの相続分はFの半分なので「孫Fは1/4の2/3=1/6」「孫Gは1/4の1/3=1/12」となります。
B,Dについては質問者様の書いてある通りです。 次にCは既に死亡しているので代襲相続され、非嫡出子は嫡出子の2分1ですので、2500万円をF=3分2、G=3分1の割合で相続します。 この場合、Cの妻Eは相続人とはなりません。 B=6/12 .D=3/12 .F=2/12 .G=1/12
お礼
ありがとうございました。
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