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相続についてです。

相続についてです。 自分と内縁の妻との子は「実子」と呼ぶのでしょうか? ==確認です== 「内縁の妻(特別縁故者)への相続は相続人が不存在のときに限って 行われる」とありましたので、この場合、自分が死亡した場合の相続は 内縁との妻の子(第一順位)に相続され、内縁の妻には相続されない。 ということでよろしいですか?

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  • Domenica
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回答No.2

「自分」と「内縁の妻」ですから、「自分」は男性となります。 女性の場合は、自身が出産しますので、その「事実」により法律的な親子関係が認められます。 ですが、男性の場合で、「子の母親」との間に婚姻関係がない場合は、「自分の内縁の妻が産んだ子」について「認知」をしていなければ、法律的な親子関係が認められません。 法律的な親子関係が成立すれば、「自分の内縁の妻」が産んだ「自分の子」は、「自分の実子」となります。 被相続人に「実子」がいれば、確認の設問については「仰っているとおり」となります。 ただ、設問の場合は、単に「子」であれば成り立ちます。 この場合の「実子」に対する用語は「養子」です。 要するに、設問の場合は「実子」でも、「養子」でも同じなんです。 「実子」と「養子」が相続で関係してくるのは、「相続税を計算する場合の控除」の場合で、「実子がいる場合には養子の数が制限される」という問題に於いてになります。 「嫡出」「被嫡出」が関わってくるのは、別の場合に於いてです。

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その他の回答 (1)

回答No.1

認知していれば法律上でも実子ですが、認知していなければ生物学上の実子でしかありません。

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