- 締切済み
相続分の計算できる方お願いします。
問題1 被相続人A死亡。 相続人はB、C、D。 Aは遺言書中に相続分の指定をしていた。 内容「Bは全体の二分の一、Cは全体の四分の一、Dは全体の五分の一とする。」 このときBCDの相続分はそれぞれ何分の何になるか。 問題2 被相続人A死亡。 相続人はB、C、D。 Aは遺言書中に相続分の指定をしていた。 内容「Bは全体の二分の一、Cは全体の三分の一、Dは全体の四分の一とする」 このときBCDの相続分はそれぞれ何分の何になるか。 問題3 被相続人A死亡。 相続人はAの妻B、AB間の子のC、D(それぞれ嫡出子)。 Aは遺言書中に相続分の指定をしていた。 内容「Bは全体の二分の一、Cは全体の四分の一、Dは全体の四分の一とする」 A死亡後、相続人Cは有効に相続放棄した。 このときBDの相続分はそれぞれ何分の何になるか。 問題4 被相続人A死亡。 相続人はAの妻B、AB間の子C、D(それぞれ嫡出子)で、相続分の指定はなかった。 DがXに対して、有効に相続分の譲渡をした後、Cが有効に相続放棄した。 このときBCXの相続分はそれぞれ何分の何になるか。 問題5 被相続人A死亡。 相続人はAの妻B、AB間の子C、D、E(それぞれ嫡出子)で、Aは遺言によりCについてのみ相続分の指定をした。 内容「Cは全体の四分の一とする。」 このときBCDEの相続分はそれぞれ何分の何になるか。 上記の事例で、相続開始後Dが有効に相続放棄した場合BCEの相続分は何分の何になるか。 問題6 被相続人A死亡。 相続人はAの妻B、AB間の子C、D(それぞれ嫡出子)で、相続分の指定はなかった。 Aは遺言により有効に包括遺贈をしていた。 内容「Xに全体の四分の一を包括遺贈する」 このときBCDXの割合はそれぞれ何分の何になるか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- airplant2
- ベストアンサー率73% (17/23)
問題1、2 指定されていない相続財産は、法定相続分の通りに分割される。 問題3 BD各2分の1。 問題4 Xは相続人の地位を譲渡されたわけではないので、BCの相続分は各2分の1。 問題5 前段 B8分の3、C8分の3、DE各8分の1 後段 B8分の3、C16分の7、D各16分の3 問題6 B8分の3、CD各16分の3、X4分の1
- straker505
- ベストアンサー率25% (237/946)
1.遺言書中に相続分の指定をしていた ならば相続分は 被相続人Aの指定の通りです 残り・余剰分がでますか 2.遺言書中の相続分の指定 に誤りがありますね 12分の1、不足しているようです この場合、この相続分の指定は部分的に無効になるのでしょうか