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相続の割合を教えてください

Aが死亡した時、B、C、D、E、F、の相続の割合を教えてください。 B、Aの夫 C、Aの子(前夫との子、前夫が養っている) D、Aの母(実質的な育児、養育なし) E、Aの祖母(Dの母、A生後に養子縁組をし、Aを養育してきた) F、Aの父(A生後すぐDと離婚、Aの養育なし、住居等不明) お詳しい方、ご回答お願いします。

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  • multiface
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回答No.2

法定相続人は以下のように定められています。 第1順位 配偶者・子ども 第2順位(子どもがない場合)配偶者・死亡者の父母 第3順位(死亡者の父母や配偶者がいない場合)死亡者の兄弟姉妹・配偶者 Aさんには子どもがあるので、法定相続人は第1順位のBさんとCさんになります。 相続割合は、配偶者が2分の1、子どもが残った2分の1を等分することになりますが、子どもはひとりだけなので、結局BさんとCさんで等分することになります。 遺言書で別に指定があればそれに従うことになりますが、万一BさんやCさんの分がなしになっていたとしても、遺留分といって、BさんやCさんは法定分の半分、つまり全体の4分の1は要求できます。

noname#173608
質問者

お礼

わかりやすいご解説ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.5

Aが死亡した時、B、C、D、E、Fの相続の割合は、Bは2分の1、Cは2分の1、D、E、Fはなし。 ただし、これは法定相続分なので、相続放棄、生前贈与、遺贈、有効な遺言があれば、遺留分減殺の制限はありますが、それらにより相続分が変わってきます。

noname#173608
質問者

お礼

わかりやすいご解説ありがとうございました。

  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.4

 お尋ねの事案では,Aの配偶者であるBが2分の1,Aの子であるCが2分の1となります。  D,E,Fは第二順位の相続人に過ぎませんので,Cが子を残さずにAより早く死亡するか,またはAの相続について相続放棄をした場合などでなければ,法定の相続人として問題になることはありません。

noname#173608
質問者

お礼

わかりやすいご解説ありがとうございました。

回答No.3

B2分の1 C2分の1

noname#173608
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#176157
noname#176157
回答No.1

こんなところで訊くより検索したほうが双方の省エネになります。 http://minami-s.jp/page008.html

noname#173608
質問者

お礼

ありがとうございました。

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