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相続人の範囲について教えてください。
次のような家族構成を仮定します。 父A、前妻B、後妻C、Cの前の夫D AとBには子Xが、CとDには子Yがおり、いずれも婚姻関係中の子(摘出子)。 AとBはもともと夫婦であったが、離婚した。 その後AはCと再婚した。 AとCの間の子はいません。 このとき、次の事項について教えてください。 (1)Aが死亡したときの相続人 (2)AとYが養子縁組の関係であったと仮定した場合の、Aが死亡したときの相続人 (3)Cが死亡したときの相続人 私の想像では (1)C、X YはAの子ではないため、相続人ではない (2)C、X、Y 養子縁組により、Xと同じく相続権を有する (2)A、Y XはCの子ではないため、相続人ではない かなと思っておりますが、いかがでしょうか。
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問題ないでしょう。 ただ実務上は、家族であっても知らない事実として、認知や隠し子、婚姻暦や子供の有無など情報が誤っている場合もありますから、注意が必要ですね。
お礼
ご回答、アドバイスを頂きありがとうございます。 実務上は~ の話はもちろん、実際に相続の場になれば考慮に入れなければならないことは分かっていますが、基本的なところがよく分からなかったのですよ。 「子」の定義って、なかなかどこにも書いてないのです。 法律が専門の方なら当たり前のことかも知れないですが、私のような素人ではそういう当たり前のことがよく分からなくて困っていたところです。