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法定相続分はどうなりますか?
資産を持つXが80年半ばに死亡し、今まで遺産分割協議をしておりません。 Xの長男Bはそれより前に死亡しており、その子Aが代襲相続人となります。そして、AはX死亡後に叔母C(Bの妹)の養子になり、そのCは数年前に死亡しました。 この場合、Aの法定相続分はBの代襲相続分に加えてCの相続分も相続するということになるのでしょうか?
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>Aの法定相続分はBの代襲相続分に加えてCの相続分も相続するということになるのでしょうか? まとめて考えようとするから混乱するのです まずXの相続を行います、この相続人は(質問には明確には書かれていませんが)Xの子であるBと多分子であるC他です BはXの死亡時以前に死亡していますから、Bの子であるAが(他にも居るかもしれません)代襲します AはCと養子縁組しましたから、Cが相続した分は、Cno死亡時にAに相続されます(他にも相続人が居る可能性あり) Cも死亡してから、Xの遺産分割協議を行なうなら、 Aは Bの相続分と Cの相続分 それぞれを相続することで協議に参画します
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noname#159030
回答No.2
Xの法定相続分に関してはAはXとCの遺産を相続できます。