- ベストアンサー
遺産相続について
わたしの妻の父母が亡くなり相続開始となりました。父母には三人の娘と一人の息子(A)があり、息子Aは父母より早く死亡、Aには妻Bと二人の子(男C 22歳・女D 24歳)があります。妻Bには相続権がなく、子のC,Dに相続権があるのですが、C,Dが相続したものを妻Bが自分の名義に書き換えると言っているのですが、このようなことができるのでしょうか。これは相続でなく贈与になるのではないでしょうか。子のものは母である自分のものだと主張しているようです。妻Bは48歳です。 わたしの妻の父母の最後はすべて三人の娘が病院に数ヶ月泊まりこみで介護しました。亡くなったとたんに相続権がないことを知りわがままの言いたい放題です。家はCに家督相続させるつもりです。今後相続人で協議する予定です。前記のようなことができるのかお教えください。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こういう複雑でたいへんな問題は、信頼できる弁護士の先生に依頼されたらいいと思います。 。
その他の回答 (3)
- juvi
- ベストアンサー率31% (524/1684)
ご両親同時死亡されたようで大変ですね。 相続は、被相続人の死亡によって成立しますが、贈与は、贈与者と受贈者の双方の意思表示で成立する契約ですので、C,Dが代襲相続により相続を受けたものをBが受贈することは、可能・不可能という点からのみ言えば、C,Dの「贈与の意思さえあれば」可能になります。 課税上の点については、すでに#1さんのご回答にありますので、ここでは割愛します。 また現在は、家督相続制度はありませんので、家について、通常の分割協議の中でCが相続されることになりますね。 この様なケースに限らず、相続人の配偶者が意見してくるケースは、これまでにもイヤというほど見てきました。私の扱った中にも、殺人未遂事件にまで発展したケースもあります。 余計なことかもしれませんが、あなたもB同様、非法定相続人の一人ですので、Bにむしろ発言しやすい環境を作ってしまう恐れもありますので、法定相続人の皆さんの強力な同意がないうちは、奥さんのバックアップ程度にとどめ、余り前面に出て話し合いには加わらない方がいいかと思います。老婆心ながら。
お礼
有難うございました。同時死亡ではなく、母は三年前に亡くなりました。私にとって母は義母であると同時に叔母でもあるのです。私の実母の実家もこの相続財産の一部に入っているのです。関心を持っている次第です。
- thessalonian
- ベストアンサー率18% (23/125)
「父母が亡くなり相続開始」とありますが、 同時に亡くなられたのでしょうか。、異なる 時刻に亡くなられたのならば、亡くなられた順序に よっては、不動産登記上少々やっかいなことに なるやもしれません。司法書士に間に入って もらうのがよいのではないでしょうか。 なお、「家督相続」という制度は、もはやありません。
お礼
有難うございました。母が亡くなったのは三年前でその時は相続はしていません。家督相続とゆう制度のないことは承知しています。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
大変な事になりましたね~。 おっしゃるとおり、相続権は、Aに関しては、その代襲相続人であるC、Dのみにあり、妻Bは全く相続権がありませんので、C、Dが相続したものを妻Bが自分の名義に書き換えると、間違いなく贈与になり、妻Bに贈与税がかかってきます。 亡くなった本人から縁が遠くなる程、権利を主張される方が多くて、このような困ったケースは多いですよね。同情します。 一応、お断りしておきますが、私は税の専門家としてのアプローチから回答を書いていますので、ひょっとしたら別の方面からは、違った見解があるのかもしれません。 他の方の投稿も待ちたいと思います。
お礼
早速ご教授感謝いたします。長く続いた旧家であり、円満に家督相続させ、ずっと維持していってもらいたいのですが、部分的に売却するとかいろいろと言ってけん制しています。妻Bには親がなにかとアドバイスしているようです。子に家督を相続させた後が心配で、家内等娘たちも困っています。
お礼
有難うございました。感謝いたします。