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遺産相続について
わたしの妻の父母が亡くなり相続開始となりました。父母には三人の娘と一人の息子(A)があり、息子Aは父母より早く死亡、Aには妻Bと二人の子(男C 22歳・女D 24歳)があります。妻Bには相続権がなく、子のC,Dに相続権があるのですが、C,Dが相続したものを妻Bが自分の名義に書き換えると言っているのですが、このようなことができるのでしょうか。これは相続でなく贈与になるのではないでしょうか。子のものは母である自分のものだと主張しているようです。妻Bは48歳です。 わたしの妻の父母の最後はすべて三人の娘が病院に数ヶ月泊まりこみで介護しました。亡くなったとたんに相続権がないことを知りわがままの言いたい放題です。家はCに家督相続させるつもりです。今後相続人で協議する予定です。前記のようなことができるのかお教えください。
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有難うございました。感謝いたします。