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教えてください

3月12日付けで懲戒解雇になりました。 私自身の行動でこうなってしまったので 即時解雇、退職金なし、解雇予告手当てなしは 当然の事と思っています。 ですが働いた分のお給料は 日割り計算で銀行に振り込むと言われていたのが 振り込まれていませんでした。 懲戒解雇の場合は働いた分のお給料も 支払われない場合があるのでしょうか? 請求出来るとしたらどうすればいいのでしょうか?

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  • 1katyan
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回答No.6

商品価格は3000円ぐらい しかし ぐらいだけど やはり賞罰(まあ履歴書に書く必要はない)だからね。まあもらえるのは確かだけど(働いた分は) まあ会社も解雇され 無罪はないが執行猶予になるのかなあ~ 後会社の給与未払い等の労働違反の処罰 会社が訴えても 意味はない(会社のほうがダメージが大きかな) ユニオンという労働組合に電話してごらん (すごく不親切だけど 私の履歴を参考にしてね) 弁護士も紹介してくれると思うから

karin825
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 ユニオン労働組合で検索したのですが 連帯ユニオンと言うので良いんですよね? 一度相談してみます。 本当にありがとうございます。

その他の回答 (5)

  • 1katyan
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回答No.5

盗取、横領、傷害など刑法犯に該当する行為があった場合 以前は使ってましたが今では使っていないオマケの品です これを窃盗というのかな?ほかの人はどうだった?  始末書程度でいいじゃないかな? と言う感じ 量にもよりますがね 一応ね もし窃盗罪で訴えられた場合の事を考えて弁護士に相談したほうがいいでしょうね。

karin825
質問者

お礼

続けて回答頂きありがとうございます。 私1人で店番をしていたので 他の人と言うと出社時と退社時に 鍵だけ開けに来る店長だけでした。 持ち帰った量は手のひらサイズのメモ帳を3冊程度 ごみ袋3~4枚、商品を入れる1枚ずつ数回 オマケの品は4種あったので1つずつ(4個) と言う感じです。 訴えないかわりに解雇にする 働いた分のお給料については 日割り計算で振り込むと言われましたが 振り込みがない状態です。 訴えられる様な事をした私が悪いのですが 毎日4~5時間のサービス残業や 休日出勤にも文句を言わず働いていたので お給料は貰ってもいいんじゃないかと思います。 皆様にアドバイス頂いたので 一度労働基準監督署に相談しようと思っていますが 弁護士さんへの相談も考えてみます。 何度も回答頂きありがとうございます。

  • 1katyan
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回答No.4

労働基準監督署 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html こちらに相談です  従業員を解雇する場合、原則として30日前の解雇予告か、または平均賃金30日分以上の解雇予告手当の支払いが必要です。 これは解雇理由に関係なく、懲戒解雇の場合であっても同様です。 ただし、「従業員の責に帰すべき事由により解雇する場合」および「天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合」について、所轄労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受けることで、例外的に解雇予告(または解雇予告手当の支払い)を行わずに解雇することができます。   「従業員の責に帰すべき事由」とは、おおむね次のような事由に該当する場合です。  1.事業場内での盗取、横領、傷害など刑法犯に該当する行為があった場合  2.賭博等により職場規律を乱した場合  3.採用条件の要素となるような経歴を詐称した場合  4.2週間以上正当な理由がなく無断欠勤し、出勤の催促に応じない場合  5.出勤状況の不良等で数回にわたる注意を受けても改めない場合   この上の5つに当てはまるなら解雇予告手当てはいりませんが その他の場合は手当ては必要です。 後 解雇予告する場合 文章にて明記しなければいけないはずです 電話で解雇理由を説明し懲戒解雇に該当するのか?を 自分で決めないようにね

karin825
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 解雇の理由としては実は1に当てはまります。 会社の備品を持って帰っていたのが見付かって解雇となりました。 持って帰った物はメモ帳やごみ袋、商品を入れる袋 以前は使ってましたが今では使っていないオマケの品です。 窃盗として告訴や起訴はしないかわりに 解雇にすると言われました。 お給料については日割り計算で振り込むと言われたのですが それが振り込まれていませんでした。 普段から残業時間が毎日4~5時間あったのですが その残業代も支払われていません。 それに加えてお給料まで振り込まれていないので 何故なのかな?と思っていました。 一度労働基準監督署に相談に行ってみようと思います。 ありがとうございます。

  • kumabee
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回答No.3

そうなんですか? 予告手当てが支払われるなら即時解雇も自社の判断でできるのは知っていましたが、 予告手当てもなしの場合は認定が必要だと思ってました。 できればそれが確認できる法令を教えてください。

noname#136967
noname#136967
回答No.2

現在は、懲戒免職は、会社独自の判断で出来ます。給料支払いを1ヶ月以上遅らせているかも。懲戒免職の場合は、ありえます。

karin825
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 お給料の支払いを遅らせることもあると言うことは あと1ヶ月くらい待った方が良いんでしょうか? お給料不払いの時効?は2年と聞いたことがあるので もう少し待ってみます。 ありがとうございます。

  • kumabee
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回答No.1

もちろん働いた分のお給料は請求できます。 なにをして懲戒免職になってしまったのかわからないので はっきりは言えませんが、 たいていの場合は損害賠償を請求されるようなこともありませんので 働いた分はもらえるはずです。 あと、懲戒免職にするためには労働基準監督署長の認定を受けなければ 懲戒免職にできませんので、その点も含め、 1度、労働基準監督署のほうへ出かけてみることをお勧めします。

karin825
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 働いた分は請求出来るんですね。 一度相談に行ってみます。 ありがとうございます。