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契約社員で、懲戒解雇で、解雇予告手当は、、?
履歴書の経歴詐称がバレて、懲戒解雇になりそうです。 現在、契約社員で残りの契約期間が10日ほど残っています。 会社としては、30日前の解雇予告するつもりのようです。しかし、私としては、居心地も悪いですし、即時解雇で解雇予告手当を30日分貰うか、3月末の契約期間満了日まで働いて退職したいです。 具体的に例を挙げて質問致しますが、 3月21日に懲戒解雇予告の通知を受けて、4月21日まで働くのと、契約社員の雇用契約に則って3月31日まで働くのと、どちらの主張に優位性がありますか? また、後者の主張の場合、懲戒解雇かつ契約社員の期間満了でも、残り20日分相当よ解雇予告手当も会社から貰えますか? ご回答よろしくお願いします。
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