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退職金を解雇予告手当に振り替えられてしまいました。

先日、会社を一方的に解雇されました。予告ナシのいきなりの解雇でしたので、解雇予告手当を請求しましたところ、経営者から、今月分の賃金と、退職金として、○○円振り込みました。と、手紙がきました。解雇予告手当分が、明記されていなかったので、再度請求しましたが、退職金を差し引いた分の金額が、振り込まれていて、明細も送ってくれません。このまま受け取らなくては、いけないのでしょうか?ちなみに、この会社は、従業員(社員)1名、バイト6名で、就業規則なるものは、あるのかないのか、見たこともありません。宜しくお願い致します。

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noname#24736
noname#24736
回答No.5

#2の追加です。 本来、会社に退職金の規定が無い場合は、会社は退職金を支払う義務はありません。 ただ、最初の通知で退職金としてと記載されていたのですから、それは退職金として支払われたものですから、受け取る権利はあります。 別途、解雇予告手当ての請求は出来ます。 もう一度請求して、支払われない場合は、会社からの手紙などを持参して、労基署に相談しましょう。

noname#1903
質問者

お礼

どうもありがとうございました。とても参考になりました。(^。^)

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  • hanbo
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回答No.4

 No3です。「退職金として」と明記されていた金額の、内訳を確認してください。当然、退職金と解雇予告手当ては別のものですので、別々に支払われるものです。明細を確認して、賃金、退職金、解雇手当の額をはっきりさせるとよいでしょう。又、退職金に係る会社の就業規則なり、退職金の慣例を確認する必要があります。

noname#1903
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。とても参考になりました。(^。^)

  • hanbo
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回答No.3

 解雇に関しては、労働基準法第20条に規定されていて、「解雇をする場合においては少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」と規定されています。  予告なしのいきなりの解雇でしたら、30日分以上の平均賃金を受け取る権利がありますので、今月分の賃金、解雇予告手当、退職金を、それぞれ規定の額を受け取る権利があることになります。  振込みの内訳がわかりませんが、それぞれの規定額に満たない場合には会社に説明を求めて、納得がいかない場合には労働基準監督署への相談がよいでしょう。

noname#1903
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。振込みの内訳は、明細をもらっていないので確かではありませんが、解雇日までの賃金と、解雇予告手当だと思います。退職金を無しにされた金額です。この会社は退職金規定が無いと思いますが、手紙には、「退職金として」と、明記されていました。退職金と、解雇予告手当を別個に請求することはできないのでしょうか?

noname#24736
noname#24736
回答No.2

解雇予告手当ては、通告があった日に解雇される場合は30日分です。 10日後の解雇であれば20日分の解雇予告手当てが支払われます。 その支払われた「今月分」というのが、どの部分なのでしょうか。 既に働いた期間の分か、解雇後の分でしょうか。

noname#1903
質問者

補足

今月分というのは、解雇日までの分で、1日~解雇日までの賃金です。この会社では退職金規定は、無いと思いますが、経営者の手紙に「退職金として」と明記されていました。すでに振り込まれている金額を計算しましたら、退職金分がなくなって、解雇予告手当に振り替えられていたのです。退職金は退職金として、別に予告手当を請求することは、出来ないのでしょうか?

  • knj9999
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回答No.1

解雇予告手当は一般に給与1カ月分とされています。解雇通告を受けた「先日」が給与計算上どういう日か分かりませんが、「今月分の賃金」が予告手当に該当するのではないでしょうか。

noname#1903
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。