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民法627条(契約解除)第3項について
お世話になります。 年俸制で会社都合により解雇されたものですが、民法627条(契約解除)第3項について教えてください。 1.ネット上で、「年俸制の社員が即時解雇された場合、その解約の申し入れ(解雇)が当事者の合意による解雇でないときは、民事上の損害賠償として、3ヶ月分の賃金を請求することも可能とする考え方も浮上する。」との記事を見つけたのですが、会社側に3ヶ月分の賃金を請求することができるのでしょうか?これ以上の情報が見つかりません。 2.仮に請求できるとしたら、既に解雇予告手当てを貰っているのですが、その際の計算方法はどのようになるのでしょうか?例えば、30日分の解雇予告手当てを貰っていたら、その分を差し引いた額を請求すればよいのでしょうか? 3.損害賠償請求だから、非課税でしょうか?税金処理はどのようになるのでしょうか? 以上、判る範囲で結構ですので、よろしくお願いいたします。
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- akak71
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回答No.1
1,請求できる可能性が強い 2,差し引き 3,不明
お礼
ご回答ありがとうございます。 ネット上に民法627条(契約解除)第3項の話は結構載っているのですが、具体的な話が殆ど載っておりませんでした。 請求できる可能性が強いですか! ありがとうございます。もう少し、調べてみます。