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解雇のはずが合意退職?
取引先とのトラブルから、会社より即日解雇され、 後日、解雇予告手当を支払請求通知書(内容証明)にて請求すると、 解雇ではなく合意に基づく退職のため解雇予告手当の支払は不要であるとの会社からの返答がありました。 自主退職を申し出た事実はなく、退職届も出していません。 解雇予告手当、会社都合による離職票の請求はできないものですか?
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> 解雇宣告を受け、それを了承し、 会社にしてみれば「解雇する。」と言う意図で言ったものでなく、「解雇を検討しているが、どうするか?」という意図だったって事になるかと。 「言った」「言わない」「そんなつもりで言ってない」の水掛け論ですから、労使間の紛争には、労働基準監督署は積極的に介入するのは困難です。 一般的な対応としては、「まずは、双方でよく話し合って。」くらいのアドバイスしかもらえないものかと。 -- > 解雇ではなく合意に基づく退職のため 合意は錯誤である旨、意思表示を行ないます。 書面等が提示されなかった事により、解雇であるように受け取ってしまった点、こちらからも書面による確認を行なわなかった点については、双方の誤解が原因であり、遺憾である旨意思表示します。 その上で、復職を請求とか。 あるいは、自分は継続して勤務する意志があるが、上記のような会社の不手際、不当な扱いがあり、このままでは信用関係が維持できないので謝罪と補償を請求する。 謝罪と補償の請求を受け入れられないのであれば、自身の責でなく、会社の都合であるので、会社都合の離職票、解雇予告手当てを請求。 とか。 -- こういう場合の相談先としては、まずは会社の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 そういう請求や相手の回答の中から不当解雇、解雇予告手当ての不払いである事の客観的な根拠が取れれば、そちらを労働基準監督署に持ち込み、行政指導等を行ってもらいます。
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とりあえずは、nollieさんのお望みどおりになったのですね、 おめでとうございます。 >今回の件が解雇であっても自主退職であっても求職活動に影響はないと考えております。 ただ「解雇」を選んだことを思い知らされるかもしれません。 次の会社で「会社都合」の理由を聞かれたときはあやふやな答弁は避け るべきです、あなたの返答次第では以前の会社に問い合わせするでしょう、 良くは言わないでしょう。 その辺は心して臨んだほうが良いでしょう、「解雇・会社都合」を 世間一般では良い解釈はしません、会社都合のリストラでもおなじで その会社では使い物にならなかったとレッテルが張られたことと同じです、 質問者さんは影響がないとおっしゃっていますので問題ないと思いますので、 これからの求職活動頑張ってください。
お礼
言い訳になりますが、成績は支社内で連続してトップでした。 しかし会社の待遇に不満があり、転職も考えていました。 そういう態度が会社幹部からすると気に入らなかったのでしょう。 円満退職とはいきませんでしたが、僕のトラブルが発端とはいえ、 所定の手続きを取らなかった会社にも責任があると思います。 引継ぎもなく、社内従業員、取引先においても今回の処分を想定しておらず、多少の混乱があるようですが、事後処理は会社が責任を取る容になります。 みなさん、ご意見、ご相談にのっていただきありがとうございました。
- PPPOEVEN
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> 解雇理由を控えさせていただく事をご了承ください。 別に言いたくないことを無理にとは言いませんが、そうすると・・・ > 懲戒解雇に値しない解雇であれば会社に支払い義務はあります。 あなたの言っていることが正しいのか正しくないのか誰も意見すら出来ませんが・・・ > 社内でのトラブルでも、会社から解雇、退職勧奨があった場合は、 > 解雇事由証明書を受理する事で、「会社都合」が認められます。 確かに「諭旨免職」というのがあります。 これは会社から辞めるようにと進められて、本人の意思で退職するケースですので 自主退職かと思いますが? これは事実上の懲戒免職に近いのですが、書類上はあくまで自主退社の扱いなので 転職などでも「一身上の都合で」が通用します。 ただ、あなたはその自主退職という扱いが不満で「解雇にしろ」と言っているわけ ですよね。 そうすると諭旨免職ではないですが? > 今回の件が解雇であっても自主退職であっても求職活動に影響はないと考えてお > ります。 > 解雇と理解している以上、労基法に基づき請求している次第です。 ですからトラブルの上、解雇と認識されているんですよね。 それは世間では懲戒免職、つまりクビというんですけど???? あなたのご主張、どう考えてもあなたにとって不利な話でしかないのですが???
お礼
解雇予告手当、会社都合による離職票の請求が受理されました。 解雇か自主退職かの論争では、当事者で口頭約束のため相違がありました。 自主退職でしたら退職届を、 解雇でしたら解雇事由証明書という書面での締結が必要だと、 勉強になりました。 口頭だけだと言った言わないとなり、労基署も職安も中立の姿勢を取らざるを得ないのが実情のようです。 その場合、紛争調整委員会、小額起訴、法廷での争いになるため、 時間と労力が費やされ、要求が受理される確信もありませんし、 その間の生活保護もありませんし、裁判となると多額な費用が必要となるため、解雇予告手当の請求だけではマイナスになる可能性が高いです。 今回は労基署に申告した事によって大きく展開が変わりました。 昨日申告し、本日会社に出向いていただけたようで、 早速会社から返答をいただき、 解雇予告手当、会社都合による離職票の請求が受理されました。 会社都合による普通解雇です。 これで失業保険を10日後から受ける事ができ、 求職活動に専念できます。 前面戦争を避けられ正直ホッとしています。 早急に対応していただいた労基署の監督官にとても感謝します。 相談、意見をいただいた皆様にも感謝します。 明日から求職活動がんばります!
補足
先ほど会社より報告を受け、当方の要求が受理されました。
- PPPOEVEN
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> 解雇予告手当、会社都合による離職票の請求はできないものですか? 請求するのは勝手ですが、認められることは無いでしょう。 離職票に記す「会社都合」とは、人員整理、所属部門閉鎖など、誰がどう考えても 会社の都合で職を失うケースです。 (ちなみに「倒産」も会社の都合で職を失うわけですが、これは会社都合とは別に 記載したかと思います。) しかし、今回の場合は事の発端があなたの社内でのトラブルですから、「会社都合」 とはならないでしょう。 たしかに、それが解雇に値するのか解雇権の乱用なのかと言う争いはあるでしょうが、 > 解雇予告手当、会社都合による離職票の請求はできないものですか? > と言う質問の主旨からかけ離れているため却下させていただきました。 と、言う趣旨で質問以外の回答や意見は却下と言うのなら 「無理です」 という回答に終始します。 一方・・・ > 今回は、解雇から自主退職に会社が身勝手に処理を変えた点を遺憾に思っており、 と、言う申し出ならかまわないでしょうが、その話No.1,No.2の話に戻ります。 正直言って > 解雇予告手当、会社都合による離職票の請求はできないものですか? というお話に終始し、他の意見は却下すると言う話でしたら、解決糸口は正直厳しい ですが、お話の本質は離職票にどう記すかと言う事ではなく、解雇に値するのか解雇権 の乱用なのかというお話に感じますが違うのでしょうか?
お礼
解雇理由を控えさせていただく事をご了承ください。 >請求するのは勝手ですが、認められることは無いでしょう。 懲戒解雇に値しない解雇であれば会社に支払い義務はあります。 社内でのトラブルでも、会社から解雇、退職勧奨があった場合は、 解雇事由証明書を受理する事で、「会社都合」が認められます。 今回の件が解雇であっても自主退職であっても求職活動に影響はないと考えております。 解雇と理解している以上、労基法に基づき請求している次第です。 >解雇に値するのか解雇権 の乱用なのかというお話に感じますが違うのでしょうか? 仰るとおりです。 本日労基署、労働組合に相談したところ、 解雇か自主退職なのか? 言ったのか言っていないのか? と焦点が変わってしまいました。 参考になりました。 ありがとうございました。
- kamikawa
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いろいろな意見、アドバイスがあり世の中も捨てたものじゃないと思いました。 従業員を会社側が解雇するのは、のっぴきならない事情(倒産や当該者が重大な過失責任)があってのことです。 ですから、一般的に自主退職が多いですが、会社側→即日解雇。 nollieさん→解雇予告手当の内容証明請求など、双方性急な申し立てで話し合いが不足しています。nollieさんは少し冷静になって会社側と対話をもたれたらどうでしょうか。 双方の悪感情が入ると、話がまとまりません。 会社側も余計なトラブルは避けたいはずですし、nollieさんも復職は困難だとして、離職のトラブルを早期に解決して次の求職にエネルギーを投入した方がベストだと思います。 nollieさんが正義と思ったら、解雇か自主退職かで今後の求職活動に影響があるとは思えません。 このことは求職時に説明すれば新会社でも理解されと思いますよ。 解雇予告手当も大事でしょうが・・・今後に期待します。
お礼
解雇予告手当の内容証明請求をしたところで宣戦布告です。 対して、解雇ではなく合意に基づく退職のため解雇予告手当の支払は不要であるとの会社からの返答がありました。 アルバイトなどでも即日解雇はよくある話のようですが、 それを会社が不利(解雇予告手当、職安からの助成金)にならないため、自主退職扱いで処理をし、労働基準法を知らない方、トラブルを避けたい方等が泣き寝入りしている実態を悔しく思います。 そこで解雇予告手当を請求したところで、 解雇ではなく合意に基づく退職との返答。 水掛け論です。 解雇→懲戒解雇(不当)→論旨退職(社労士との相談の元)→自主退職 会社は逃げます。 これでは紛争調整委員会、小額起訴、法廷での争いになるため、 一般的には泣き寝入りするのではないでしょうか。 僕も今回の件は早期解決して求職活動に励みたいと考えています。 仰るとおり、今回の件が解雇であっても自主退職であっても求職活動に影響はないと考えております。 今後同様なトラブルに見舞われた方へアドバイスできるとすれば、 解雇、退職勧奨を受けましたら、即答はせずに書面にて解雇事由証明書を請求し労働基準監督署に申告する事です。 心強い意見にとても感謝いたします。
- PPPOEVEN
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No.1,No.2氏の回答、ちょっとぶっきら棒ですが、実に現実的ですね。 仮に「解雇」であるなら、ハローワークに提出する離職票にも「解雇」と記されます。 そうするとあなたは転職するさい、履歴書に「○○株式会社解雇」と書かなければ 虚偽の申請をした事となりますし、面接で「前の会社はなぜ辞めましたか」と聞かれたときにも 「クビになりました」と言わなければ虚偽です。 しかし、自首退社であれば離職票にも「自首退社」の旨記されますし、履歴書にも面接時にも 「一身上の都合で退職」でOKです。 どちらがいいですか? そしてあなたも「まったくもって身の潔白」と言っているのではなく、少なくてもトラブルがあっ たと言っているわけですよね。 それが懲戒免職に値するのか、会社の解雇権の乱用なのかは争いがありそうですが、少なくても 会社には従業員を解雇する権利はあります。 会社の都合により解雇する場合は予告手当ては必要ですが、業務上の問題で免職する場合は、 手当ては不要です。 その辺の解雇に至る経緯が分からない限り、どちらに分のある話か、なんとも言えません。
お礼
No.1,No.2氏の回答、確かに理解はできますが、 解雇予告手当、会社都合による離職票の請求はできないものですか? と言う質問の主旨からかけ離れているため却下させていただきました。 「合意に基づく退職」と会社から返答を受ける前に、 管轄外の労働基準監督署の方に相談にのっていただきましたが、 懲戒解雇には値できないであろう解雇事由との事で請求した所存です。 今回は、解雇から自主退職に会社が身勝手に処理を変えた点を遺憾に思っており、 同様の経験のある方がいるのではないかと思い、 皆様に相談させていただきました。 よろしくお願いします。
重責解雇、解雇予告手当不支給にするには 労基署に届出て、認定を受けなければなりません。 おそらくそれらをしたくないばかりに ごまかしてるのだとおもわれます。 労基署に照会し、重責解雇+不支給か、 通常解雇+手当、のどちらかにしてもらえるでしょう。 ハローワークで求職手続き時に異議申し出はできますが、 重責の場合、たしか自己都合と同じ扱いです。
お礼
大変参考になり、 雇用者として心強い意見ありがとうございす。 多数の方が泣き寝入りしている事だと思います。 これから労働基準監督署へ申告に行きます。 ありがとうございました。
解雇を告げられた時、あなたは同様な態度をとったのでしょう。 あなたに非がなければ「不当解雇だ」と言うべきではなかったでしょうか。 それを。「はい、わかりました」と言ったとしたらあなたに退職する 意思があったととられるでしょう。それを解雇ではなく合意に基づく 退職と言っていると思われます。 また、退職勧奨(会社側から「辞めてくれないか?」という退職の勧め)によって退職する場合でも解雇には当たりません。 ただ強要されたのであれば違ってきます。 いずれにしろ、一度労働基準局に相談されたほうが良いでしょう。 それに「即時(即日)解雇」とありますが即時解雇は、懲戒解雇のときだけです。その辺が他の回答者に誤解を招いたのだと思いますよ。
お礼
解雇宣告を受け、それを了承し、 解雇予告手当を請求すると、 合意に基づく退職のため解雇予告手当の支払は不要であるとの会社からの返答がありました。 明らかに解雇から自主退職に会社が都合のいいように処理をしているとしか思えません。 退職後1週間が経ちますが、退職事由証明書、離職票、先月分の給与も渋られている感じです。 本日労働基準監督署に申告にいきます。 ありがとうございました。
あなたに重大な責があっての解雇であれば解雇予告手当など 支給されませんよ。 それを解雇ではなく自己都合にされたのはあなたの今後を考えると むしろ良かったのではないでしょうか寛大な処置だと思います。
お礼
懲戒解雇には値しません。
解雇にならずにあなたにとってよかったですね。 会社の思いやりでしょう。
お礼
質問の趣旨とかけ離れています。
お礼
本日管轄労働基準監督署に行ってきました。 解雇内容は控えさせていただきますが、 今回の件は懲戒解雇には値しないため、 (懲戒解雇であっても労働基準監督署の認可が必要) 解雇であれば30日前までの解雇予告、もしくは解雇予告手当の支給が必要です。 そこで即日解雇のため解雇予告手当を内容証明にて請求したところ、 解雇ではなく合意に基づく退職のため解雇予告手当の支払は不要であるとの会社からの返答がありました。 反省点から言うと、解雇宣告の時点で解雇事由証明書を請求するべきでした。 先に解雇予告手当を請求したため、会社も処理を変更したと考えられます。 おっしゃるとおり、解雇と自主退職の水掛け論ですので、労基署も確認程度でしか動けないようです。 > 解雇ではなく合意に基づく退職のため 一度試みてみます。 ただメールの返答もないような会社ですので期待できません。 労働組合へは明日相談に行きますが、やはり言った言わないの水掛け論のため示談は難しそうです。 解雇と言う形で労働基準法を読むと、雇用者は法律で保護されていると感じましたが、 焦点が変わってしまい紛争調整委員会、小額起訴、法廷での争いになりそうです。 トラブルの発端は僕にある事は認めますが、上司が安易に解雇と言う言葉を使った点に問題があると思います。 一度、合意は錯誤である旨、復職を請求という形で交渉に挑んでみます。 大変参考になりました、ありがとうございます。