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自己都合退職?懲戒解雇? 長文ですいません。
皆さん、こんにちは。 タイトルにもある件なんですが、私は業務上横領の疑いを掛けられ無期限の自宅待機を告げられ、約4ヶ月半自宅待機をしましたが、解除されないので自分から退職願いを郵送しました。ところが会社は、懲戒解雇をすると言い出し、逆に同日(11月26日)懲戒解雇通知書を私の家へ郵送してきました・・・。 要は、去年の話しなのですが、 解雇予告除外認定を受けていない段階で即時解雇をした点です。そして平均賃金の30日分のお金も12月10に入金された事です。そしてその間に、私の退職願が優先するのではないかと言う点です。 私へ取った会社の対応は、即時解雇ですから、解雇予告除外認定が必要であり、即時入金も必要な為、少なくとも12月10日の入金ですから、私が郵送した退職願は、11月26日で、解雇手当の入金が12月10日ですので、11月26日から計算すると15日経っていて解雇予告除外認定も受けていない以上、12月10日までの期間の間に、労基法上2週間立てば、私の退職願を受け取る意志がなくても、退職願の効力が出てくると書いてあり、私は11月26日に会社へ退職願いは郵送してるので、会社が認めなくても12月9日を持ち、私の退職願が優先すると思うのですが、どうなのでしょうか? 他の事実としては、 私の退職願が11月26日に会社へ到着している事。 会社の懲戒解雇通知書が11月26日の同じ日に私の家へ郵送された事。 会社の解雇予告除外認定は12月28に認定された事。 解雇予告除外認定は受けていないが、12月10に解雇手当として入金があった事、です。 即時解雇は解雇予告除外認定を受けていなければ出来ないんですよね? 解雇予告除外認定を受けていない段階では、即時解雇は30日分の平均賃金を支払わなければ行けないんですよね? どうなのでしょうか?
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話の内容に矛盾点が多いですね。 まず、解雇手当が入金されたということは、解雇予告除外認定の必要がなくなります。解雇手当を支払っているなら、解雇予告又は平均賃金の支払がされていることになり、「除外」の理由はありません。 退職の日付をいつにしたのか定かでは有りませんが、退職であると主張するなら、解雇手当は返還すべきです。解雇手当を受け取っているのに、退職であることは成立しません。 解雇予告除外の申請に対しては、労使双方から事情を確認することになります。 労働者が、業務上横領を否定した場合には、労働基準監督署では、その真偽を判断できないので、通常は、不認定になります。「認定」されたということは、否定しなかったということになります。 または、既に退職の意思表示をしていることを説明したら、「解雇」とはならないと思います。 なお、労働基準法に、労働者からの退職について、2週間経過で効力があるという規定はありません。そもそも、労働基準法には、労働者からの退職についての規制の条文は存在しません。
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- mach_me
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回答読んでいたら、余計ややこしくなりますね(笑) 会社側は11/26に懲戒解雇処分の決定をして、質問者からの退職届を保留扱いにしていた。そして、労基署に対して解雇予告除外認定の申請をしたが、質問者の業務上横領の事実が確定しないため、この認定がずるずると延びたんです。 そこで会社側は11/26付けの懲戒解雇を有効と主張するため、退職願の送達を受けた約2週間後の12/10に解雇予告手当を支払い、懲戒解雇を有効なものとしたんです。質問者は退職届を内容証明等の確定日付のある文書で送っていない可能性もあり、その場合には、12/9の自己都合退職を主張するのが困難となります。さらに10日は他の社員の給料日や取引先への支払日であるなど、特段の配慮なしにこの日に支払っていると思います。 会社側が懲戒解雇にこだわる理由は、(1)社員への綱紀粛正 (2)職安の助成金カットへの対策 (3)退職金支払の差し止め 等と思います。 会社は労基署への申請と、会社としての処分を並行して2本立ててでやっただけのこと。解雇予告除外認定は別に認定を受けたからといって使う必要はありません。ただ、離職票には重責解雇として書かれると思います。 なお、懲戒解雇を無効とするなら、退職届の送達日が確定するかです。さらに予告手当を受領して約2ヶ月以上握ったまま。さらに懲戒事由に該当する事実の有無が争点になります。司法の判断は必ずしも机上論と一致するとは思えませんが…。
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回答有難う御座います。 >質問者は退職届を内容証明等の確定日付のある文書で送っていない可能性もあり、 A、何かと面倒な事になると嫌なので書留で送りました。 12月9日に私の退職願は優先すると思うのですが・・・。
- thor
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NO.4について、不正確な点がありましたので再回答させてください。 「その翌日を初日として」→「初日は算入しないので、その翌日(11月27日)を第1日として」 「12月10日付での通常解雇が成立する」→「12月10日付での、即時解雇ではない懲戒解雇が成立する」 会社の言い分としては以上のようなことが予想されます。 早急に弁護士さんに相談されるべきと思いますが。
- thor
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難しい問題ですね。弁護士さんに聞かないと……。 即時解雇の認定を受けたなら解雇予告手当は要らないのですが……。 ただ、退職の意思表示は、退職届が会社に着いた日(11月26日)です(民法97条1項)。 その翌日を初日として(同140条)2週間後を経過したときに退職の効果が出るわけです(同627条1項)。 とすると、12月10日限りで退職、ということになりますね。 除外認定なしの即時解雇通知であっても、解雇予告手当を払った時点で解雇の効力を生じる(最高裁判決・昭和35年3月11日)ので、12月10日付での通常解雇が成立する、というつもりでしょう、少なくとも会社は。
補足
>ただ、退職の意思表示は、退職届が会社に着いた日(11月26日)です(民法97条1項)。 その翌日を初日として(同140条)2週間後を経過したときに退職の効果が出るわけです(同627条1項)。 とすると、12月10日限りで退職、ということになりますね えっ、翌日ですか?退職届が優先するのは12月9日ではなく、12月10日ですか?
>私は業務上横領の疑いを掛けられ無期限の自宅待機を告げられ、約4ヶ月半自宅待機をしましたが、解除されないので自分から退職願いを郵送しました。 まず、世間の多くの人はあなたの行為から「事実」だと思うでしょうね。あなたが潔白なら、無期限の自宅待機を告げられた時点で法的な手段に出るべきだったと思います。自分から退職願を郵送する前にも、そのチャンスがあったと思います。 あなたが争わなかったことで、会社はあなたが業務上横領を認めたと判断し、懲戒解雇通知書をあなたの家へ郵送したのだと思います。 法律的なことは分かりませんが、仮にあなたが次の就職先の面接で退職理由を聞かれた時に、業務上横領の疑いを掛けられて云々と説明するのでしょうか? 私が面接する立場だとしたら躊躇無く不採用にすると思います。 これから何をするにも「業務上横領の疑い」に決着をつけることが先決だと思うのですが………。弁護士などの専門家に大至急相談すべきです。
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回答有難うござます。 >自分から退職願を郵送する前にも、そのチャンスがあったと思います。 今思えば、本当にそう思います。
- puruton
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通常でしたら、30日分の賃金を払うことになります。ただし、労働者に責任がある場合には、ただちに解雇できます。あなたの場合は業務上横領ですので、労働基準法第20条1により、適用除外です。 あなたが業務上横領を行っていない、徹底的に戦うというなら、そもそも「懲戒自体が無効であり、自己都合退職である」と頑張ることもできると思います。ただ、業務上横領について争いがないなら、30日分の支払いを求めるのは無理そうですね。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (解雇の予告)第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。 3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
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回答有難う御座います。 >労働者に責任がある場合には、ただちに解雇できます。あなたの場合は業務上横領ですので、労働基準法第20条1により、適用除外です。 でも、監督署へ確認したら、除外認定を受けていない段階では払わなければ行けないそうなんです。
- silpheed7
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業務上横領はただの疑いですか? それとも本当にやっちゃったんですか? やってないんだったら、私なら徹底的に争いますが。
補足
疑いです。会社は秘匿を理由に一切証拠を提示しません。そう考える方が普通だと思います。
補足
>労働者が、業務上横領を否定した場合には、労働基準監督署では、その真偽を判断できないので、通常は、不認定になります。「認定」されたということは、否定しなかったということになります。 否認はしました。でも認定されてしまいました。