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解雇について

このたび会社の経営状態悪化の為解雇されることとなりました。 給料の支払いは前月21~当月20日分が当月の25日に支払われます。 8月25日分給料が未払いとなっており、9/14日付けで解雇予告通知書を請求し8月分給与は9/20支払う。また、9月分は9/25支払う。という通知書をもらいました。解雇日は10/13とされ、9/21以降10/13までは10/25に支払うということになりました。これをうけて現在調整しています。 そこで教えて頂きたいのです。 会社側は解雇予告手当てを支払いたくないので30日後の解雇日を設定していると思います。ただ、私としては10/25日にその分の給料が支払れるとは思っていないので。9/25日に9月分の支払いがないなら出勤しないつもりです。 もし、9/25日に支払われた場合。労働者側として2週間前ということで解雇日を9/27日にしてもらう権利はありますか?それとも予定通り支払いがあっても20が締め日ですので、21~は出社しなくてもいいでしょうか? その場合解雇予告手当て残りの給料は解雇日に請求できますか? 教えてください。。。宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

まず内容を整理してみたいと思います。 文面から把握させていただいた状況は、以下のご様子。 1)会社から9月14日に解雇予告通知を受け取った。   解雇日は10月13日。 2)その後、ご自分から解雇日を変更してもらいたい旨、会社に連絡。   解雇希望日は9月27日。 3)後日話し合いの結果、最終的な解雇日が決定された。   解雇日は9月28日。 結局3)の状況に至っているが、自己都合退職に該当するか否か? 文面を見ていても分かるのですが、状況が途中で変化していますので 微妙な点もありますが、現時点での判断として次の事が言えると思い ます。 当初、解雇予告通知として発令した解雇日は10月13日でした。それを 9月28日に変更するのであれば、9月14日の解雇予告は解雇日の30日 前までに通告できないことになるので、2週間分の解雇予告手当の支 払が必要になります。会社側が協力的で、その分の対応をしてくれる (解雇予告通知の内容の変更をしてくれ、解雇予告手当の支払をして くれる)のであれば、ご自身の損(自己都合退職とならずに済む事) にならない事と思います。

回答No.1

会社が1か月後の解雇を予告した場合で、労働者側から退職日を希望して前倒しした場合、解雇予告手当の請求はできません。 あくまで自己都合の退職になります。 出勤したくないのであれば、有給休暇の残日数を消化するため、解雇予定日からその日数分遡って休むという対応は可能です。 ただ、未払い賃金の請求は休暇中や退職後であっても当然できます。

0018koko
質問者

補足

後日、解雇日については未払いのいきさつがあるので会社側から私の希望の解雇日を予告書に記入するとのことで9/28日付けとなりました。 この場合でも自己都合となるのでしょうか? 現時点で給与未払いです。

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