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どうしたら得?

22歳の専業主婦(今年から大学生)です。3歳と4歳の子供が2人います。 主人の月収は150万円。ボーナスはありません。 月の手取りは120万ほどです。 そこで質問なのですが、主人の実家には無職の義父と月給20万前後の義母。無職の義妹、全盲(障害者認定されています)の祖母がいます。 現在主人の実家の人は全員義母の扶養に入っているのですが、月収20万前後の義母の扶養にいれるより、私たち夫婦の扶養に入れたほうがいいんじゃないの?と私の母に言われました。 もし義母より扶養控除の額が大きいなら、その差額(?)を主人の実家に入れるようにしたいと思っています。 住んでいる場所が違う場合でも扶養にすることはできるのでしょうか? 税金に関する知識がまったくないので、みなさんにアドバイスをいただきたいと思っています。宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sanori
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回答No.2

扶養控除などの所得控除による恩恵は、収入が多い人ほど多く受けられます。 なぜかというと、 詳細は書きませんが、イメージを書きますと、 所得税=(収入金額-各種の所得控除)×税率 が税額となります。 ここで所得税は「累進課税」ですから、上記の式における「税率」は、高収入の人ほど大きくなります。 逆に言えば、上記の式のかっこの中身が、38万(扶養者1人分)減った(=所得控除された)としますと、所得税の減り具合は、税率が大きいほど多いということになるわけです。 同居でない場合も扶養者控除等は受けられますし、周囲の人のそういった実例も見たことがありますが、「生計を一にしている」という条件がありますからご注意を。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm

haru_mama20
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「生計を一にしている」 の基準に当てはまっているのかがちょっとわからないので、もう少し勉強してみます。

その他の回答 (2)

回答No.3

>住んでいる場所が違う場合でも扶養にすることはできるのでしょうか? http://www.taxanser.nta.go.jp/1180_qa.htm#q1 こちらのページにある要件を満たせば同居でなくとも 「生計を一にする」ということになるので扶養にすることができます。 年収300万円の方と年収1800万円の方では税率が異なりますので 上記要件を満たすなら扶養したほうがおそらく節税にはなりますね。 (「同居特別障害者」「同居老親等」の控除加算額は付かないとしても)

haru_mama20
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 条件を満たせば扶養にすることができるのですね。もう少し勉強してみます。

  • tasukoceo
  • ベストアンサー率41% (181/440)
回答No.1

>住んでいる場所が違う場合でも扶養にすることはできるのでしょうか? 無理でしょう。納税者と生計を一にしていないので http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm
haru_mama20
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 無理ですか・・・残念です・・・。

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