- ベストアンサー
旅費の所得税は
講師1人、参加者10人の研修を行い、講師には報酬5万と旅費実費1万、参加者には旅費実費(一人5000円ずつ)を払います。所得税がかかると聞いたのですが、講師には6万の10%、参加者一人ずつにはかからない、と私は判断していますが、それでよいのでしょうか。 旅費の所得税源泉徴収の扱いがどうも理解できません。(源泉徴収したら私が税務署に深刻するのかな?も含めて) どなたか、納得できる説明をお願いできませんでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんばんは 結果的には、質問者様のお考えで正解です。 講師の旅費を源泉徴収する理由は、聞いた話しですが、旅費の2重計上を防ぐためだそうです。講師業の方は交通費等を自分の必要経費であげる場合多いためです。もちろんしっかり明細があれば調べればわかるのですが、明細がわからないケースも多く、どうやら、「それなら源泉徴収してしまおう」というのが国税の考え方のようです。 講師業の方もしっかり計算すれば、源泉されていても旅費の分は還付になりますので、最終的には損にはなりません。 もちろん、納付に関しては、講師料とあわせて質問者様が納めることになります。 また、研修参加者の旅費についてはあくまでも実費弁償である上に、講師の場合のような問題は発生しないため、源泉徴収の対象にはなりません。
その他の回答 (1)
- hazu01_01
- ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1
質問者の回答で正解です。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 申告の字が違ってました。失礼しました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど、経費に計上する怖れですか。同じ実費弁償でも立場の違いで税金徴収の考えがかわり、興味深い話です。一方は還付請求しなければならない煩わしさがあり、不思議な取り扱いですね。 どうもありがとうございました。