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税理士報酬に対する所得税の所得は何所得ですか?
私は会計事務所で勤務し始めた者です。 さて、税理士報酬は、原価を100%とした場合、4%の消費税及び1%の地方 消費税を顧問先が負担し、10%の所得税を税理士側が負担します。よって、消費 税及び地方消費税は税理士側が預って税務署に納付し、所得税は源泉徴収によって 顧問先側が預かり、顧問先の方で税務署に納付してもらう形をとります。従って、 顧問先は税理士に対し、95%の金銭を支払うこととなります。 さて、この10%の所得税にかかる所得は所得税法上定められている10種類あ る所得のうち、何の所得に当たるのでしょうか。 初歩的で申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
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noname#24736
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noname#5336
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お礼
kyaezawa先生、ご回答ありがとうございました。なるほど、あくまでも源泉徴収 であるから、所得税を単に前払いしたものに過ぎないのですね。そして、最終的に は確定申告を行なう、というプロセスを踏まれるのですね。