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源泉所得税について
会社で1人親方として雇っている方がいるのですが 税務調査が入りその方は社員と同じ扱いだと指摘され その人の源泉所得税を遡り、払ってくださいと言われました。 この源泉所得税は会社が全額負担して払わなくてはいけないのでしょうか? 本人から徴収して払うものなのでしょうか? 無知で申し訳ありませんが詳しい方がおりましたら 教えていただけると幸いです。
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※長文回答です。 >……源泉所得税は会社が全額負担して払わなくてはいけないのでしょうか?本人から徴収して払うものなのでしょうか? 本人から徴収できるならば(≒本人が納得するならば)徴収して納めてください。 なお、本人が徴収に納得しなかったとしても(徴収できなかったとしても)、事業主(≒給与の支払者)は源泉所得税を(期限までに)【全額】納める義務があります。 ちなみに、「社員と同じ扱い」と指摘されたのであれば、【指摘された期間遡って】【外注先の事業主への支払いではなく】【社員と同じ扱いで(税法上の給与の支払いとして)】源泉所得税の金額を計算して(徴収)納税することになります。 つまり、「指摘された期間」については経理上の(会計上の、帳簿上の)修正から行う必要がありますし、一人親方(現状は従業員)の方にもきちんと事情を説明して了承してもらわないとトラブルのもとになります。 なお、「(外注ではなく)雇用関係がある」とみなされた場合は、税金だけでなく各種社会保険も考慮する必要があります。 (参考) 『源泉所得税>給与と源泉徴収>源泉徴収義務者とは|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm >>会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり……する場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税……を差し引くことになっています。 >>……差し引いた所得税……は、原則として、……翌月の10日までに国に納めなければなりません。…… --- 『源泉所得税の徴収漏れが特別損失(会社負担)に(2012/12/10)|Business Report Online』 http://bro.jp.oro.com/business_news/%E6%BA%90%E6%B3%89%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E%E3%81%AE%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E6%BC%8F%E3%82%8C%E3%81%8C%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%90%8D%E5%A4%B1%EF%BC%88%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E8%B2%A0%E6%8B%85%EF%BC%89%E3%81%AB/ --- 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~(2010/08/20)|海江田経営会計事務所』 http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html --- 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen ***** (備考) ◯一人親方自身の所得税の過不足の精算について ”一人親方”は税法上「事業主」ですから、「平成26年分」まではすでに確定申告(所得税の過不足の精算)を終えている【はず】です。 仮に、「社員と同じ扱い」が「平成26年(以前)」まで遡ることになるならば、(一人親方自身が)「修正申告」あるいは「更正の請求」という手続きによって「提出済みの確定申告書の内容の訂正」を行なうことにより、改めて所得税の過不足を【精算しなおす】ことになります。 ちなみに、「平成26年(以前)まで遡る」のであれば、【平成26年分(以前の)】『給与所得の源泉徴収票』の交付も必要になります。 (参考) 『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『所得税>申告と納税>確定申告を間違えたとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm --- 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(3) 給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) なお、「一人親方と発注主(現状では、従業員と雇い主)」の間のこと(≒揉め事)は基本的に当事者同士で解決することになります。 「税金に関する基本的なこと」ならば税務署でも助言はもらえるでしょうが、解決に至らなければやはり「税理士」などの専門家に助言を受けてください。(ここで質問されているということは契約している税理士がいないということかと思います。) ちなみに、「税理士」であれば、「社労士」など関連する専門家にも”つて”があることが【多い】です。 (参考) 『税について調べる>国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ --- 『国税のお知らせ>税理士制度について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/9203.htm --- 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ --- 『餅は餅屋だと最近思います・・。|税理士もりりのひとりごと』(2015/01/22) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-2267.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『給与か外注か? その判断基準は(2011/11/22)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/post-8876.html --- 『確定申告していれば外注に対する源泉徴収はいらないのか(2010年4月21日)|上原公認会計士事務所』 http://www.uehara-kaikei.jp/column/?p=468 『Q 源泉徴収を忘れてしまっても、(支払いを受けた人が)確定申告をしていれば大丈夫でしょうか?(掲載日:2008年09月08日)|CSアカウンティング株式会社』 http://www.cs-acctg.com/useful-kyuyo/000107.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobunejiei.com/aoiro/zeimusyo2/ --- 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」(2012/06/07)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『ニセ税理士(2014/01/04)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html *** 『さまざまな雇用形態|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyoukeitai.html >>5 業務委託(請負)契約を結んで働く人 >>……「業務委託」や「請負」といった形態で働く場合には、……「事業主」として扱われ、基本的には「労働者」としての保護を受けることはできません。【ただし】、「業務委託」や「請負」といった契約をしていても、その働き方の実態から「労働者」であると判断されれば、労働法規の保護を受けることができます。 --- 『労働基準行政の相談窓口|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html *********** 『利用規約|OKWave』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >>第6条(免責事項) >>1.当社および当社と協力関係にあるパートナーは、本サービスによって提供する情報の正確性、完全性および安全性などを保証するものではありません。 >>当該情報に起因して利用者および第三者に損害が発生したとしても、当社および当社と協力関係にあるパートナーは一切責任を負わないものとします。
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- hata79
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根本から説明すると、読まれる方もうっとうしいだけと思いますので、思い切って割愛します。 これを機によく知りたいというならば、先回答のURL先を熟読なさってください。 所得税法第222条に規定されてまして、本人から徴収することになってます。 退職してしまった人、今更請求できないケースなどあるでしょうが、「元々本人が負担すべきもの」なので、本人あら徴収することができます。 ただし、源泉所得税の遅延納付に対して課税される不納付加算税と延滞税については「本人に請求することはできません」。 条文をそのままコピペしても、わかりにくいでしょうから一部省略して紹介します。 原文が知りたかったら「所得税法第222条」で検索なさってください。 (不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等) 第二百二十二条 所得税を徴収して納付すべき者がその徴収をしないでその所得税をその納付の期限後に納付した場合には、これらの者は、その徴収をしていなかつた所得税の額に相当する金額を、その徴収をされるべき者に対して第221条の規定による徴収の時以後若しくは当該納付をした時以後に支払うべき金額から控除し、 又は当該徴収をされるべき者に対し当該所得税の額に相当する金額の支払を請求することができる。 なお、調査にて指摘された事ですので、「一人親方は確定申告書の提出をしてるが、今回の源泉所得税の精算はどうしたらよいか」を調査官に聞きましょう。 一人親方が自分で税務手続き(修正申告か更正の請求。おそらくは更正の請求になります)をしなくても、調査資料に基づいて職権で更正してくれるはずです。 更正とは。 確定申告書の内容が違ってたとして、税務署長が申告書を正しく直し、追徴税額の請求をするか納付超過の税金の還付をする手続き。 本例では、税務調査官から「あなた、源泉徴収しないといけないですよ」と指摘されて、源泉所得税の納税をしたのです。 一人親方からみれば「事業所得ではなくて給与所得だ」と言われてるわけですから、当然に確定申告書に記載された所得区分が違うために「申告書内容を正しくする」処理が必要となります。 この処理を「本人がすればいいのであって、調査官は知ったことではない」というのでは、調査官の片手落ちです。 源泉徴収をすべき者がしてないので、源泉所得税の納税をさせる。 源泉徴収をされた者については、事業所得ではなく給与所得者として、申告内容の更正を職権で行う。 この二つをすることで、調査内容のバランスがとれるわけです。 もし調査官が「一人親方の確定申告を正しくしないといけないが、それは私の知ったことではない」とでも言いだしたら、上司に「調査を受けるのは構わないが、不親切にもほどがある。嫌がらせ的な調査だ」と苦情を申し立てましょう。
お礼
回答ありがとうございます とてもわかりやすく教えていただき感謝です。 調査官に詳しく質問してみようと思います。
- aokii
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源泉所得税は、会社が、親方本人への支払額の中から差し引いて、払わなくてはいけない税金です。
お礼
回答ありがとうございます。 ということは、源泉所得税全額を次回の支払いから差引いて納めれば いいということでしょうか? 度々の質問で失礼します。
お礼
回答ありがとうございます とても詳しく書いていただき勉強になりました。 ありがとうございました