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所得税

 源泉徴収票の源泉徴収税額が所得税なのですか? 所得税を調べているのですが、源泉徴収票を見てもよく分からなくて・・・  宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

>源泉徴収票の源泉徴収税額が所得税なのですか? その通りです。それがご質問者が支払った一年間の所得税の金額です。

tapotapo
質問者

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ご回答ありがとうございます。すっきり致しました!!

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  • kyan73
  • ベストアンサー率26% (12/46)
回答No.6

基本的には源泉徴収票に記載されている金額が所得税ですが、 年末調整がされているかいないかで金額が変わってきます。 通常、サラリーマン等の給与所得者であれば12月31日現在、会社に勤めていれば年末調整がされ、その人の年税額(所得税)が記載されることになります。 しかし年の途中で退職した場合または、年末調整されていない場合は、会社が預った金額(給与から引かれている金額)が記載されます。 後者の場合はあくまで概算(源泉徴収税額表というのがあります)で引かれているのでその人の本当の所得税額ではありません。この場合は確定申告をして年税額を確定し差額を還付もしくは支払いすることになります。(同年中に新しい会社に再就職したときはその会社に源泉徴収票を提出して合算して年末調整をすることになります。(そのときは合算した新しい源泉徴収票をもらえます)

tapotapo
質問者

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ご回答ありがとうございました。たくさんのご回答頂き感謝いたします。

noname#24736
noname#24736
回答No.5

#3の追加です。 2番の回答のようになりますが、年末まで勤務していて、年末調整を受けていれば、その年の所得税が記載されています。 ただし、年末調整で控除されない、医療費控除などが有れば、確定申告をして控除されますから、確定申告後の税額がその年の所得税となります。 年の途中で退職して、年末調整を受けてない場合は、概算の所得税となり、確定申告して精算した後が、その年の所得税となります。

tapotapo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。たくさんのご回答頂き感謝いたします。

  • papayasu
  • ベストアンサー率40% (18/45)
回答No.4

 源泉徴収票は、給料などから天引きした所得税額について作成されるもので、その天引きをしたところが作ります。天引きされた所得税の領収書のようなものと考えてもいいのではないでしょうか。    給与所得の場合、年末調整が済んでいて確定申告する必要がない人であれば源泉徴収票に記載されている源泉徴収税額が、その年のに支払義務があってかつ支払済みの所得税額になりますが、他に所得があったり、年末調整がされてなかったりすると、確定申告をして追加で支払ったり、天引きされた所得税の還付を求めたりすることになります。

tapotapo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。たくさんのご回答頂き感謝いたします。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

源泉徴収票の「源泉徴収税額むが、その年の1年間の所得税として控除された額です。 ちなみに、参考urlをご覧ください、源泉徴収票の見方が書かれています。

参考URL:
http://www2.odn.ne.jp/muraoka/gensen01.html
tapotapo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。たくさんのご回答頂き感謝いたします。

回答No.2

会社勤めでいらっしゃいますね。それでは「年末調整」という 言葉をお聞きになったことはありませんか。あなたがおっしゃ るように源泉徴収票に記載された源泉税(所得税)は、あなた の1年間の所得税には違いありませんが、この額が必ずしも本 来あなたが税務署に所得税として納めなければならない税額で はありません。「とりあえず」といったところの額です。 それでは「本当の税額」は?ということになるのですが、それ が「年末調整」です。(会社の担当者が行います) 払いすぎていれば、還付されますし、不足だと追徴されます。

tapotapo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。たくさんのご回答頂き感謝いたします。

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