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パートのネイティブ講師への報酬と所得税

ネイティブの英会話講師をパート扱いで採用し、個人に対してレッスンを行ってもらうことになりました。 報酬を支払う際の所得税の源泉徴収に関して疑問があります。 1.レッスン予約が入った時のみ働いてもらうのですが、支払うお金は「給与」になるのでしょうか?  「報酬」になるのでしょうか? 2.所得税の源泉徴収は行わず、講師個人で確定申告をしてほしいのですが、可能でしょうか?  もし、雇用方法などを工夫することで源泉徴収しないで済む方法があればご教示ください。

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回答No.3

「給与」「報酬」の違いは、雇用契約の有無の違いです。 「給与」に対しては、源泉徴収の必要があります。 ただ、外国と租税条約が締結されている場合には、租税条約が優先します。支払前日までに「租税条約に関する届出書」を税務署に提出しておけば、源泉徴収の免除または源泉税率の軽減が受けれるケースがあります。米国の場合、条約で滞在期間が183日以内であれば短期滞在者免税条項に該当するので、源泉徴収の必要がなくなります。 外国人が日本国内で「報酬」を受ける場合には、その支払者は支払額の「20%」の源泉所得税を徴収して、支払者が翌月の10日までに納税する必要があると認識していました。「10%」しか源泉所得税を徴収していないと、徴収漏れを指摘される恐れがあるので、もう一度税務署に「10%」でいいのか、その「根拠」も同時に確認を取るようにしてください。

makic
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 アドバイスいただいたように税務署に再度確認してみることにします。 みなさま、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

1.所得税 外国人の労働者に対して給与等を支払う場合、所得税の源泉徴収を行う必要があります。下記をご覧ください。http://www.yokosuka.jp/kkjm/kjn/c/kjn-c0401.htm 本人が居住者に該当するか、非居住者に該当するか、により課税方法が異なります。 (1)居住者の場合 「居住者」とは、日本に住所を有するか、1年以上引き続いて居所を有する人をいいます。この場合、日本人と同じように源泉徴収します。従って、「扶養控除等申告書」の提出の有無により甲欄もしくは乙欄の月額表を使います。 一般的には税率が低い甲欄が有利ですので、本人から「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出を受け「給与所得の源泉徴収税額表」に基づいて源泉徴収をします。年末には年末調整を行い、精算をします。 (2)非居住者の場合 「非居住者」とは日本に住所も1年以上の居所も有しない人です。この場合、一律20%の税率で源泉徴収し、所得税の課税関係を終了させることとなります。 2.住民税 日本人と同様に1月1日時点で居住者として日本に住んでいた場合は納税義務者となります。前年の収入に応じて決定されます。

makic
質問者

補足

詳しいご説明、ありがとうございます。 とても助かりました。 特に住民税に関しては意識していなかったので、アドバイスを参考にさせていただきます。 ところで、上司に税務署で確認するのを薦められ、本件について相談してみたのですが、どうも「英会話講師」で弊社のような形態の雇用だと「給与」としての支払よりも「報酬」としての支払が該当し、その場合は所得税を一律10%天引きで課税関係が終了するとのことでした。 「給与」とするのか「報酬」とするのかを会社が選択できるということなのでしょうか? もしご存知でしたらどなたか教えてください。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

雇用契約を結び、時給制で給与として支払えば、給与としての源泉徴収をすることとなります。 給与の場合、「扶養控除等申告書」の提出が有れば、月額87000円までは、源泉税が0円で、年間103万円までは所得税が課税されません。 ただし、税額が無くても年末調整をして、税務署に支払調書の合計書や市に給与支払報告書などを提出する必要が有ります。

makic
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 参考になります。