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所得税について

私は派遣社員をやっています。 一時期、仕事をしていた派遣先に源泉徴収票の発行を依頼しました。 そこでは依頼がないと発行しないと言う事でした。 私のほうから依頼しなかった場合、この一時期に仕事をしていた時の給与の所得税は、一体どうなるんでしょう? 源泉徴収票を発行はしていないけど、この人からは徴収してますよ、と税務署とかに届け出るんでしょうか?

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  • hanbo
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回答No.2

 源泉徴収票は、前年の1月から12月の期間に支払った給料の額、所得税の控除した額、年末調整をした場合の各種控除額などが記載されています。この源泉徴収票は、年末調整とは別に「確定申告」の必要がある人の場合、その申告書に添付するために使用したり、ローンを利用する場合などの前年の収入や所得を証明する書類として使用します。  源泉徴収票の発行を依頼しない場合は、当然、確定申告ができませんので、前年に給料から引かれていた所得税は、引かれっぱなし=納めっぱなし になります。引かれていた額が多かったり少なかったりした場合に、年末調整や確定申告で正しい所得税の額を確定して、納めすぎであれば戻してもらいますし、少なければ追加で納めます。この過不足を調整する申告をしないのですから、給料から引かれた所得税は、そのままになります。  会社としては、確定申告の時期に前年の1月から12月までを合計した、社員の源泉徴収票と、給与支払報告書を市町村役場の税務担当課と税務署に送付することになっています。そこで、所得税を支払っているかどうかは確認されますが、他にも所得があったりして所得税が不足の場合は、追加納付の通知や連絡が来て確定申告をすることになりますが、その分だけの場合で納めすぎの場合は本人の申告がなければ、そのままで終わりですね。

tonoti
質問者

お礼

とっても丁寧にありがとうございました。 よくわかりました。

その他の回答 (1)

  • jun95
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回答No.1

源泉徴収票と一緒に、住民税の関係で、市町村の役場に、「給与支払報告書」というものを送ります。給与ソフトでも、年末調整の時、退職者の分も一括で出力されます。一般の場合だと、年末調整に間に合うように送ってくれものです。手書きでも、複写式になっていまして、同様に送ります。 税務署へは、一般には源泉徴収した月の翌月に、その税額を納付します。 税務署へは、そのようにして納めた税額と、給与の総額などを翌年の1月末まで報告します。一定の金額以上の給与をもらわれた方については、税務署にも、源泉徴収票を提出します。 源泉徴収票が、発行可能と言うことは、おそらく、徴収している税額は、税務署に納付されているものと思われます。

tonoti
質問者

お礼

とっても丁寧にありがとうございました。 よくわかりました。

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