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これって違反?

今在職中ですが、万が一、求職中の会社に採用となった場合、退職の意志を言うのが一ヶ月を切ってしまい違反になりそうです。 この場合、私に責任があるのでしょうか? 受かったら新しい会社に行きたいのですが・・・。

みんなの回答

回答No.2

民法の規定では退職意思表示は2週間前です。月給制の場合は別規定があり、退職日は今月末です。年棒制では3ヶ月なので1ヶ月の規定を満たす必要があります。就業規則で民法より不利な規定があっても高野メリヤス事件判例により無効となると解するのが有力です。また、1ヶ月前という規定に間に合わなかった場合には有給を消化するというテもあります。どうしても転職先が待ってきれないなら、最後の手段は民法の規定で退職することです。憲法18条でも強制労働からの自由は保障されています。また、部分社会の法理によると、就業規則が通用するのは社内だけであり、就業規則違反は社内制裁の対象にはなっても、損害賠償命令等の社外制裁というような司法の介入はできないことになります。ただし学説上争いのある部分もありますのであくまでも自己責任の行動となりますが。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E5%B7%B1%E9%83%BD%E5%90%88%E9%80%80%E8%81%B7
noname#66695
質問者

お礼

とても参考になるアドバイスをありがとうございます。 法律のことまでは考えていませんでした。が参考にさせていただきます。これからどう動くかは自己責任でやっていきたいと思います。

  • tent-m8
  • ベストアンサー率19% (724/3663)
回答No.1

採用となった場合、新しい会社に入社日を少し先送りしてもらいましょう。 通常は、待ってもらえるはずです。 なお、面接時に、在職中の旨を伝えた方がいいです。 次の職場を確保してから退職する人は、沢山います。 残務整理や引き継ぎを、きちんとして下さい。

noname#66695
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 回答に>新しい会社に入社日を少し先送りしてもらいましょう。 通常は、待ってもらえるはずです。 とありますが、これは民間の企業でも公共企業でも同じでしょうか? 私は市の職員の試験を受けました。 最終選考が私の能力の実証を表すための期間として約一ヶ月試用期間があります。ただ、この期間を免除される場合があるそうでその場合は今の会社にも余裕を持つことができそうです。

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