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社内規約違反?

ただいま在職中ですが、並行して就活をしていました。 先日内定の通知があり、なるべく早期に来てくれといわれたので、翌日社長に退職願を渡したところ、「社内規約に来年3月までの契約となっている。また、退職願は3ヶ月以上前にだあなければならない。これでは規約不履行なので、裁判か窓外賠償を請求させてもらうかもしれない…」と言われました。 入社の際に、これにサインと印鑑を押してくれと、規約など諸々の約束を守る旨の契約書を渡されました。その中に社内規約を遵守するとのことがありましたが、実は今もその社内規約を見たことがありません。他の社員もそのようです。 是非うちに来てくれと言われ前職場を無理して退職してきたので、深く考えずサインをしてしまいました。また本人が責任を負えない場合のために連帯責任者(私の親)のサインもしました。 以上長くなりましたが、やはり会社を辞めることはできないのでしょうか。また無理に辞めるとペナルティを受けないといけないのでしょうか。 有識者の方からのご意見を承りたくお願いします。

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回答No.4

 こんにちは。私は法律家ではありませんので、以下、あくまでご参考まで。  ご質問文中にある、「社内規約に来年3月までの契約となっている」という文言が意味不明なのですが、社内規約に質問者さんの契約期限が記載されているということですか?ちょっと考えられないことですが。  他方、個人の労働契約書に期限が記載されているということでしたら、いわゆる契約社員であるわけですが、他の回答にある「辞める2週間前に伝えればよい」(民法627条)というのは、契約に期間の定めのない場合、つまり正社員が典型ですが、そのような雇用である場合に限られます。  もしも契約社員でいらっしゃるなら、その契約期間が5年以下なら同法628条の「やむを得ない理由がある場合」に契約を解除できるということになるのではないかと思います。一方的に辞められた方には損害賠償を請求する権利が認められています。  社内規約については、労働基準法がその効力を認める社内のルールは「就業規則」と呼ばれているもので、10人以上を常に雇っている会社においては、所定の手続きが必要です。  大雑把に言うと、(1)就業規則は、労働者の半数以上の意見を聴いて作らなければならない、(2)出来上がった規則は労働者の意見も沿添えて、労働基準監督署に届け出なければならない、(3)届け出た就業規則は、社員がいつでも内容を知り得るような方法で掲示しておかなければならない。  この条件を満たして初めて法的に有効であって、そうでない規則は単に会社が一方的に作っただけのものです。ただし、社長が認めているなら、社内ではそれなりに効力はありますよね。手続きをしていないからといって、それだけで全文が無効になるわけではありませんから。   労働基準監督署に行くようにとの回答もありますが、監督署はこのような民事の紛争を取り扱う権限も責任もありませんので、相談に乗ってはくれるかもしれませんが、最終的には「当事者同士での解決を」ということになるはずです。  もしも労使間の問題について公的な機関に相談したいとのことであれば、このような事案は都道府県労働局か、県や市に置かれている労働問題の相談窓口がよろしいかと思います。  ただ、個人的には、いきなり民法だの行政庁への訴えだのといった手段に訴える前に、たとえば3か月なり、あるいは交渉してもう少し短期間でも構いませんが、転職先が認めてくださる範囲内で、もう少し転職の時期を先に延ばす折衝をなさってはいかがでしょうか。  せっかくの門出に後足で砂をかけて出てゆくような印象を持たれるのも残念です。円満な退社ができるよう、ご検討なさってください。  

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.2.8
jaccs
質問者

お礼

よく考えたら正社員なのに3月までなんておかしいですよね。 就業規則を見たことがなく、しかし、これに従う旨の契約書にサインをしています。大丈夫でしょうか。しっかり確認すればよかったのですが…。 円満退職は…難しそうですが、できる限りのことをしようと思います。 非常に詳しく教えてくださり、大変参考になりました。感謝しています!

その他の回答 (4)

  • ibaranomi
  • ベストアンサー率20% (10/48)
回答No.5

こんにちは。法務部で規約などを作っております。 下記の方がおっしゃっているように、退職の意思表示は、退職日の二週間前であれば問題ありません。 有給が10日残っていれば、会社に出社しないで退職することもできます。 退職の意志表示は、内容証明で「一身上の都合により退職します。」という文言をいれた書類を送付してしまえば終わりなのですが、電話とかしてくるような面倒臭そうな社長であれば、「退職の意思表示をしたのに退職させてくれない」と労基署にいきましょう。 規約に関して、本当に問題になってくるのは係争(訴訟)の時くらいです。規約は会社からのお願い&ルール程度のものです。 労働基準法などの法律には勝てません。 ちなみに貴方のケースでいうなら、退職届を出した日が退職の意思表示をした起算点になります。もう二週間経っているのではないですか?すぐにでも労基署にいくべきでしょうね。

jaccs
質問者

お礼

まだ数日しか経っていませんが、退職願には来月の17日までと記しました。すぐには後任が決まらないと思うので、少しでも…と伸ばしました。 自分がしていることは、法的に問題なくても社会通念としては誉められることではないことはよく承知しています。なんとか問題なく辞めることができればいいのですが。 法務部の方のご意見は重みがあります。とても参考になりました。ご回答ありがとうございます!

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

人事担当です 法的には最低2週間前の退職届けで有効です 社内規定は法律に勝てません >裁判か窓外賠償を請求させてもらうかもしれない 請求は勝手ですが貴方の勝ちでしょう http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E5%B7%B1%E9%83%BD%E5%90%88%E9%80%80%E8%81%B7 安心して退職して大丈夫でしょう もめ事が嫌なら上記のリンクと同様なサイトは多くありますのでプリントアウトでもして会社に「常識」を教えてあげましょう

jaccs
質問者

お礼

裁判でも大丈夫なようですね。安心しました。 今の職場は教育関係なので、すぐに裁判や賠償などを口にするような経営者が人の教育に携わっていることがわかり、転職はマストだと確信しました。 人事担当の方からのご意見は大変参考になります。アドバイスありがとうございます!

  • ajimat
  • ベストアンサー率57% (4/7)
回答No.2

No.1さんのご指摘通りです。 お近くの労働基準監督署に相談されてみてはいかがですか。 すっきりすると思いますよ。また場合によっては労基署が間に(指導)入ってくれるケースもあります。そこまでいくと結構社長に恨まれるかもしれませんが。。。

jaccs
質問者

お礼

第三者に頼むこともできるのですね。最終手段として頭の中にいれておきます。 アドバイスありがとうございます!

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

(1)社内規約に来年3月までの契約となっている。また、退職願は3ヶ月以上前にだあなければならない。 (2)規約不履行なので、裁判か窓外賠償を請求 これはあくまで社内規約です。 会社を辞める権利は民法で保証されており、社内規約の上に位置します。 従って、退職の意思を表明(届けか口頭)で社長に伝えてから最短2週間で退職ができます。ただし、引継ぎ等を考慮し、通常は最低1ヶ月以上前に事前に伝えるのが社会通念上のルールです。 上記ルールを守れば、社長があなたに損害賠償を求めることはできません。

jaccs
質問者

お礼

退職は問題なくできるのですね。安心しました。 後任がきまらないと会社側も困るのはわかりますが、転職先の都合もあるので難しいところです。 ご回答ありがとうございました!

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