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役員の競業避止義務違反による損害賠償責任
今年6月に45年間勤めたパンの製造会社を退職しました。退職時はその会社の役員もしていました。退職届と同時に取締役の退任届も提出し受理され円満に退職しました。今退職した会社と同じ業種で起業を考えています。役員を退任して6ケ月になりますが、会社法423条の競業避止義務違反による損害賠償責任を問われる事は有るのでしょうか? 書店で会社法の解説書を買って来たのですが、すると上記の第423条の事が出てきて不安に成っています。同業種での起業は可能でしょうか?
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mackidさん 有難う御座います。受け入れられるか どうかわかりませんが一度社長とじっくりと話してみます。