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役員の競業避止義務違反による損害賠償責任

今年6月に45年間勤めたパンの製造会社を退職しました。退職時はその会社の役員もしていました。退職届と同時に取締役の退任届も提出し受理され円満に退職しました。今退職した会社と同じ業種で起業を考えています。役員を退任して6ケ月になりますが、会社法423条の競業避止義務違反による損害賠償責任を問われる事は有るのでしょうか? 書店で会社法の解説書を買って来たのですが、すると上記の第423条の事が出てきて不安に成っています。同業種での起業は可能でしょうか?

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  • ベストアンサー
  • mackid
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回答No.1

>会社法423条の競業避止義務違反による それは就任中の話でしょう? 就業規則などにはどう記載されていたのでしょうか。退職しても食べていかなくてはいけませんし、自分の経験を活かした仕事をしたいと考えるのは当然ですので、仮に就業規則で禁止されていても、裁判では労働者寄りの判決が下されるのが普通のようです。 例えばあなたが小さいパン屋をするというのなら問題にはならないでしょうし、製造会社を興すにしても地域的にまったく離れた場所なら影響も少ないかも知れません。 ただしせっかく円満退社されたのですから、法律を根拠に考える前に、人は引き抜きませんとか、関係していた卸先を取るような事はしないとか、迷惑をかけないようにこうしますからやらせてください、と相談に行くなり、仲の良かった元同僚などに話をしてみてはどうでしょうか。

u1768855
質問者

お礼

mackidさん 有難う御座います。受け入れられるか どうかわかりませんが一度社長とじっくりと話してみます。

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